○鳥獣保護区の指定
令和3年10月22日
滋賀県告示第540号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項ただし書の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。
1 名称 琵琶湖鳥獣保護区
2 区域 次の図のとおり
3 面積 72,266ヘクタール
4 存続期間 令和3年11月1日から令和13年10月31日まで
5 鳥獣保護区の保護に関する指針
(1) 指定区分 集団渡来地の保護区
(2) 指定目的 琵琶湖を含む当該地域は、カイツブリをはじめ多種類の鳥類が生息し、またオオワシやオジロワシの越冬地域が含まれており、野鳥の保護、繁殖に当たり野鳥にとっては、最適な生息環境となっているため、引き続き鳥獣保護区に指定し、当該地域に生息する鳥獣およびその生息地の保護を図る。
(3) 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。
(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)