○滋賀県契約審議会規則
令和3年10月15日
滋賀県規則第67号
滋賀県契約審議会規則をここに公布する。
滋賀県契約審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県が締結する契約に関する条例(令和3年滋賀県条例第36号)第14条第6項の規定に基づき、滋賀県契約審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長および副会長)
第2条 審議会に、会長および副会長1人を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の招集の特例)
第4条 会長は、緊急の必要があり審議会の会議を招集するいとまがない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に送付し、意見を聴き、および賛否を問い、審議会の会議に代えることができる。
(関係者の出席等)
第5条 会長は、審議会の議事に関して必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、または関係資料等の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、会計管理局管理課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。