○滋賀県内水面漁場管理委員会意見の聴取に関する手続規程
令和3年9月7日
滋賀県内水面漁場管理委員会告示第2号
滋賀県内水面漁場管理委員会意見の聴取に関する手続規程を次のように定める。
滋賀県内水面漁場管理委員会意見の聴取に関する手続規程
(趣旨)
第1条 滋賀県内水面漁場管理委員会(以下「委員会」という。)が行う漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)の規定および滋賀県漁業調整規則(令和2年滋賀県規則第103号。以下「規則」という。)の規定による処分に係る意見の聴取の手続については、法、漁業法施行令(昭和25年政令第30号。以下「令」という。)および規則に定めるもののほか、この規定に定めるところによる。
(開催の決定)
第2条 委員会において、意見の聴取を行おうとするときは、あらかじめその決議をしなければならない。
(会議上の拘束)
第3条 委員会は、意見の聴取においては討論および表決を行わない。
(期日および案件の公示)
第4条 委員会は、意見の聴取を行おうとするときは、意見の聴取を行うべき期日の2週間前までに、令第9条第1項において準用する行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項第1号から第3号までに掲げる事項を公示する。
2 前項の公示は次に掲げる方法による。
(1) 滋賀県の公報に掲載
(2) 委員会の事務所の掲示場に掲示
(意見の聴取の期日の変更)
第5条 委員会が意見の聴取のための通知をした場合において、当事者は、やむを得ない理由があるときは、委員会に対し、意見の聴取の期日の変更を申し立てることができる。
2 委員会は、前項の申立てによりまたは職権で、意見の聴取の期日を変更することができる。
3 委員会は、前項の規定により意見の聴取の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者および参加人(意見の聴取の期日を変更した時までに令第9条第1項において準用する行政手続法第17条第1項の規定による求めを受諾し、または同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。
(意見の聴取の期日における審理の方式)
第6条 委員会は、意見の聴取の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて弁明するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、弁明を制限することができる。
2 委員会は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の審理を妨害し、またはその秩序を乱す者に対し退場を命ずることその他意見の聴取の審理の秩序を維持するために必要な措置を講ずることができる。
(参加人の参加許可の手続)
第7条 令第9条第1項において準用する行政手続法第17条第1項の規定による許可の申請は、意見の聴取の期日の10日前までに、申請者の氏名および住所ならびに当該意見の聴取に係る処分につき利害関係を有することを疎明する資料を提出してするものとする。
(補佐人の出頭許可の手続)
第8条 令第9条第1項において準用する行政手続法第20条第3項の規定による許可の申請は、意見の聴取の期日の10日前までに、補佐人の氏名および住所、補佐人と当事者または参加人との関係ならびに補佐人が補佐する事項を記載した書面を提出してするものとする。
2 意見の聴取の審理における補佐人の弁明については、当該当事者または参加人がこれを直ちに取り消さないときは、当該当事者または参加人が自ら弁明したものとみなす。
(陳述書の記載事項)
第9条 令第9条第1項において準用する行政手続法第21条第1項に規定する陳述書には、提出する者の氏名および住所、意見の聴取の件名ならびに陳述書に係る事案についての意見を記載するものとする。
(意見の聴取の調書および報告書の記載事項)
第10条 令第9条第1項において準用する行政手続法第24条第1項に規定する調書には、次に掲げる事項(意見の聴取の期日における審理が行われなかった場合においては、第3号に掲げる事項を除く。)を記載するものとする。
(1) 意見の聴取の件名
(2) 意見の聴取の期日および場所
(3) 意見の聴取の期日に出頭した当事者および参加人ならびにこれらの者の代理人および補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名および住所
(4) 意見の聴取の期日に出頭しなかった当事者等の氏名および住所ならびに当該当事者等が出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(5) 当事者等の弁明の要旨(提出された陳述書における弁明を含む。)
(6) 提出された証拠の標目
(7) その他参考となるべき事項
2 意見の聴取の調書には、書面、図面、写真その他委員会が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 令第9条第1項において準用する行政手続法第24条第3項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 処分の原因となる事実に対する当事者および当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人の主張
(2) 前号の主張に理由があるか否かについての委員会の意見
(3) 前号の意見についての理由
(意見の聴取の調書および報告書の閲覧の手続)
第11条 令第9条第1項において準用する行政手続法第24条第4項の規定による閲覧の請求は、当事者または参加人の氏名および住所ならびに閲覧をしようとする意見の聴取の調書または報告書の件名を記載した書面を提出してするものとする。
2 委員会は、意見の聴取の調書または報告書の閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時および場所を当該当事者または参加人に通知するものとする。
(意見の聴取の再開)
第12条 委員会は、意見の聴取の終結後に生じた事情を考慮して必要があると認めるときは意見の聴取を再開することができる。令第9条第1項において準用する行政手続法第22条第2項本文および第3項の規定は、この場合について準用する。
付則
この告示は、令和3年9月7日から施行する。