○滋賀県デジタル社会推進本部設置規程
令和3年3月31日
/滋賀県第8号/滋賀県企業庁訓令第4号/滋賀県病院事業庁訓令第4号/滋賀県教育委員会教育長訓令第4号/滋賀県人事委員会訓令第4号/滋賀県監査委員訓令第4号/滋賀県警察本部訓令第9号/
滋賀県デジタル社会推進本部設置規程を次のように定める。
滋賀県デジタル社会推進本部設置規程
(設置)
第1条 高度情報通信ネットワークの利用および情報通信技術を用いた情報の活用により、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となるデジタル社会の形成に関する施策を総合的に推進するため、滋賀県デジタル社会推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 県民生活および産業のデジタル化の総合的な推進および調整に関すること。
(2) 県の行政事務および県民に対する行政サービスのデジタル化の総合的な推進および調整に関すること。
(3) 官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)第9条第1項の規定に基づく都道府県官民データ活用推進計画の策定の検討に関すること。
(4) その他デジタル社会の形成に関する施策の推進に必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 推進本部の構成員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
(4) 推進員
3 副本部長は、総合企画部次長の職にある者をもって充てる。
4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
5 推進員は、総合企画部DX推進課長の職にある者(以下「DX推進課長」という。)および本部長が本部員の属する機関の職員のうちから指名する者をもって充てる。
6 本部長は、前2項に定めるもののほか、必要と認める者を本部員または推進員に命じ、または委嘱することができる。
(一部改正〔令4/訓令6/企業庁訓令3/病事庁訓令3/教育長訓令3/人委訓令3/監委訓令3/警本訓令9/〕)
(構成員の職務)
第4条 本部長は、推進本部の事務を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、または本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員は、それぞれの職務に応じて所掌事務を行う。
4 推進員は、それぞれの職務に応じて本部員を補佐し、所掌事務を行う。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部員会議および推進員会議とする。
2 本部員会議は、本部長、副本部長および本部員で構成し、本部長が招集し、第2条に規定する事項について審議決定する。
3 推進員会議は、推進員で構成し、本部長の命を受けてDX推進課長が招集し、第2条に規定する事項について協議する。
4 本部員会議においては本部長、推進員会議においてはDX推進課長が必要と認めるときは、議事に関係する所属の職員に出席を求めることができる。
(一部改正〔令4/訓令6/企業庁訓令3/病事庁訓令3/教育長訓令3/人委訓令3/監委訓令3/警本訓令9/〕)
(作業部会)
第6条 DX推進課長が必要と認めるときは、推進員会議に、その所掌事務のうち特定の課題についての検討を行わせるため、作業部会を設置することができる。
2 作業部会の設置および運営に関し必要な事項は、DX推進課長が別に定める。
(一部改正〔令4/訓令6/企業庁訓令3/病事庁訓令3/教育長訓令3/人委訓令3/監委訓令3/警本訓令9/〕)
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、総合企画部DX推進課において処理する。
(一部改正〔令4/訓令6/企業庁訓令3/病事庁訓令3/教育長訓令3/人委訓令3/監委訓令3/警本訓令9/〕)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営について必要な事項は、本部長が定める。
付則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年/訓令第6号/企業庁訓令第3号/病事庁訓令第3号/教育長訓令第3号/人委訓令第3号/監委訓令第3号/警本訓令第9号/)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年/訓令第12号/企業庁訓令第4号/病事庁訓令第4号/教育長訓令第4号/人委訓令第4号/監委訓令第4号/警本訓令第11号/)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔令6/訓令12/企業庁訓令4/病事庁訓令4/教育長訓令4/人委訓令4/監委訓令4/警本訓令11/〕)
知事公室次長 総合企画部次長 総務部次長 文化スポーツ部次長 琵琶湖環境部次長 健康医療福祉部次長 子ども若者部次長 商工観光労働部次長 農政水産部次長 土木交通部次長(あらかじめ土木交通部長が指名する者に限る。) 会計管理局次長 企業庁次長 病院事業庁次長(あらかじめ病院事業庁長が指名する者に限る。) 教育委員会事務局教育次長(滋賀県教育委員会教育長職務代理者の指名に関する規則(昭和59年滋賀県教育委員会規則第13号)第3項に規定するあらかじめ教育長が指名する事務局の職員である者に限る。) 人事委員会事務局次長 監査委員事務局次長 警察本部警務部長