○滋賀県新型コロナウイルス感染症対策基金条例
令和2年12月28日
滋賀県条例第53号
滋賀県新型コロナウイルス感染症対策基金条例をここに公布する。
滋賀県新型コロナウイルス感染症対策基金条例
(設置)
第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下この条において同じ。)の拡大により影響を受けた事業者の事業の継続の支援その他の新型コロナウイルス感染症に関する対策の円滑な実施を図るため、滋賀県新型コロナウイルス感染症対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(一部改正〔令和3年条例10号〕)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、その積立てをする年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 知事は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるために、予算の定めるところにより、基金を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
付則(令和3年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。