○琵琶湖海区漁業調整委員会の事務所の位置
令和2年11月27日
滋賀県告示第475号
漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第12条第1項の規定により、琵琶湖海区漁業調整委員会の事務所の所在地を次のとおり定め、令和2年12月1日から施行する。
平成16年滋賀県告示第499号(琵琶湖海区漁業調整委員会の事務所の位置)は、廃止する。
大津市京町四丁目1番1号
令和2年11月27日 告示第475号
(令和2年12月1日施行)