○令和2年度における滋賀県議会議員の議員報酬の特例に関する条例
令和2年6月24日
滋賀県条例第35号
令和2年度における滋賀県議会議員の議員報酬の特例に関する条例をここに公布する。
令和2年度における滋賀県議会議員の議員報酬の特例に関する条例
議会の議長、副議長および議員の令和2年7月1日から同年9月30日までの間における議員報酬の月額は、滋賀県議会議員の議員報酬等に関する条例(昭和31年滋賀県条例第29号)別表1の規定にかかわらず、同表による額から100,000円を減じた額とする。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 平成15年度における滋賀県議会議員の報酬の特例に関する条例(平成15年滋賀県条例第1号)
(2) 平成16年度における滋賀県議会議員の報酬の特例に関する条例(平成15年滋賀県条例第82号)
(3) 平成17年度における滋賀県議会議員の報酬の特例に関する条例(平成16年滋賀県条例第57号)
(4) 平成18年度における滋賀県議会議員の報酬の特例に関する条例(平成17年滋賀県条例第130号)
(5) 平成19年度における滋賀県議会議員の報酬の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第80号)
(6) 平成20年度から平成22年度までにおける滋賀県議会議員の議員報酬の特例に関する条例(平成19年滋賀県条例第75号)