○滋賀県立高等学校在り方検討委員会規則
令和2年3月30日
滋賀県教育委員会規則第3号
滋賀県立高等学校在り方検討委員会規則をここに公布する。
滋賀県立高等学校在り方検討委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県附属機関設置条例(平成25年滋賀県条例第53号)第5条の規定に基づき、滋賀県立高等学校在り方検討委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 委員会に、委員長1人を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(臨時委員)
第3条 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、学識経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員および議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、委員および議事に関係のある臨時委員で出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第5条 委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員および臨時委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、委員長が指名する委員をもって充てる。
4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会を代表する。
5 部会長は、特別の事項に関する調査審議を終了したとき、または委員長が求めるときは、その結果または経過を委員長に報告しなければならない。
6 委員会は、その議決により、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
(関係者の出席等)
第6条 委員長および部会長は、委員会および部会の議事に関して必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、または関係資料等の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局高校教育課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。