○滋賀県出土文化財管理規則
令和2年3月30日
滋賀県規則第31号
滋賀県出土文化財管理規則をここに公布する。
滋賀県出土文化財管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第105条第1項の規定により県に帰属した文化財(以下「出土文化財」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(出土文化財の保存)
第2条 出土文化財のうち、県にとって歴史上または学術上価値の高い出土文化財であって、かつ、その保存、管理または活用を特に図る必要があるものは、県が保有する。
2 前項の規定により県が保有する出土文化財は、滋賀県文化財保護審議会に諮り、これを決定する。
(出土文化財の譲与)
第3条 知事は、出土文化財のうち、公用もしくは公共用または公益の事業に供するため、県が保有するもの以外のものを、当該出土文化財が発見された土地を管轄する地方公共団体その他公共団体に譲与することができる。
2 前項の規定により譲与を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 譲与を受ける出土品(以下「譲与出土品」という。)の品名および数量
(2) 譲与出土品が発見された場所
(3) 譲与出土品が発見された年月日
(4) 譲与出土品を発見した者の氏名および住所(法人にあっては、名称および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名)
(5) 譲与出土品が発見された土地の所有者の氏名および住所(法人にあっては、名称および主たる事務所の所在地ならびに代表者の氏名)
(6) 譲与出土品が文化財として認定された年月日
(7) 譲与を受ける理由
(8) 譲与された後に保管する場所、施設および保管方法
(9) 保管責任者となる者の氏名および連絡先
(10) その他参考となる事項
3 前項の申請書には、出土文化財の発見者または発見された土地の所有者が譲与を応諾していることを証する書面を添付しなければならない。
(価格評価)
第4条 知事は、法第105条第3項の規定により報償金の額を決定しようとするときは、出土文化財価格評価員の意見を聴くものとする。
2 前項の出土文化財価格評価員は、学識経験者であって、評価すべき出土文化財に直接の利害関係を有しないものから3人以上を、その都度知事が委嘱する。
(出土文化財の貸付け)
第5条 知事は、公益上必要があるときは、県が保有している出土文化財を他の地方公共団体、博物館、歴史民俗資料館、大学その他当該出土文化財の保存または活用をさせることが適当である者に対し、貸し付けることができる。
2 前項の規定により貸付けを受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 貸付けを受けようとする出土文化財(以下「貸付申請物件」という。)の品名および数量
(2) 貸付申請物件の出土地および遺跡名
(3) 貸付申請物件を使用する目的
(4) 貸付申請物件を使用する計画
(5) 貸付けを受けようとする期間(展示を行う場合にあっては、その期間)
(6) 貸付申請物件を使用する場所の名称および所在地
(7) 貸付申請物件の使用または保管をする建物その他の施設および設備の概要
(8) 貸付申請物件を取り扱う専門技術者の氏名および経歴
(9) 貸付申請物件の輸送の方法
3 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
(1) 保管、展示等をする建物の概要
(2) 保管、展示等をする建物の展示、防災、防犯施設等を示す図面
(3) その他知事が必要と認める書面
4 知事は、第1項の規定により出土文化財を貸し付ける場合には、条件を付すことができる。
(管理事務の総括)
第6条 出土文化財の管理に関する事務の総括は、知事が行うものとする。
(出土文化財の管理)
第7条 知事は、その管理に属する出土文化財について管理調書(別記様式)を作成するものとする。
2 知事は、第3条第1項の規定により出土文化財を譲与したときは、管理調書による台帳に、出土文化財1件ごとに所要の事項を記載するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、出土文化財に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。