○滋賀県立琵琶湖博物館管理運営規則
令和2年3月30日
滋賀県規則第28号
滋賀県立琵琶湖博物館管理運営規則をここに公布する。
滋賀県立琵琶湖博物館管理運営規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県立琵琶湖博物館の設置および管理に関する条例(平成8年滋賀県条例第26号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、滋賀県立琵琶湖博物館(以下「博物館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 博物館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、入館時間は、午後4時30分までとする。
2 博物館の館長(以下「館長」という。)は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間または入館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 博物館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)
(2) 休日の翌日(土曜日または日曜日である場合を除く。)
(3) 1月1日から同月4日までおよび12月28日から同月31日まで
2 館長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
(入館の制限)
第4条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その入館を拒否し、または退館を命ずることができる。
(1) 館内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者
(2) 博物館の施設もしくは設備または博物館が所蔵する資料(以下「博物館資料」という。)を損傷するおそれのある者
(3) その他館長の指示に従わない者
(入館者の遵守事項)
第5条 博物館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 博物館の施設もしくは設備または博物館資料を損傷しないこと。
(2) 他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) あらかじめ館長の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等の貼付を行わないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5) その他館長が指示する事項
(観覧手続)
第6条 博物館の展示を観覧しようとする者は、観覧料を納付し、観覧券の交付を受けなければならない。ただし、納入通知書により観覧料を納付した者および観覧料の免除を受ける者は、その事由を示す書類を提示して、観覧券の交付を受けるものとする。
(特別観覧等に係る許可の手続)
第7条 条例第3条第1項前段の規定による申請は、あらかじめ、特別観覧許可申請書を館長に提出することにより行わなければならない。
3 館長は、条例第3条第1項前段の規定による許可(以下「特別観覧許可」という。)をするときは、特別観覧許可書を当該許可の申請をした者に交付するものとする。
4 第1項および前項の規定は、条例第3条第1項後段の規定による申請について準用する。この場合において、第1項中「特別観覧許可申請書」とあるのは「特別観覧変更許可申請書」と、前項中「特別観覧許可書」とあるのは「特別観覧変更許可書」と読み替えるものとする。
(特別観覧者の遵守事項)
第8条 条例第3条第1項の許可を受けた者(以下「特別観覧者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特別観覧の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
(2) 特別観覧許可を受けていない博物館資料の特別観覧をしないこと。
(3) その他館長が指示する事項
(特別観覧の取消しの届出)
第9条 特別観覧者は、特別観覧の許可を受けた博物館資料の特別観覧を取り消そうとするときは、特別観覧取消届に特別観覧許可書を添えて速やかに館長に届け出なければならない。
(博物館資料の貸出し)
第10条 館長は、博物館資料を他の博物館その他館長が適当と認めるものに貸し出すことができる。
(損傷および亡失の届出)
第11条 博物館の入館者、特別観覧者および博物館資料の貸出しを受けたものは、博物館の施設もしくは設備を損傷し、または博物館の備品もしくは博物館資料を亡失し、もしくは損傷したときは、直ちにその旨を館長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(寄贈および寄託)
第12条 博物館は、博物館資料の寄贈および寄託を受けることができる。
2 寄贈または寄託を受けた博物館資料は、その品名、員数ならびに寄贈または寄託を行った者の住所および氏名を記録し、整理保管するものとする。
(協議会の庶務)
第13条 協議会の庶務は、博物館において処理する。
(特別観覧許可申請書等の様式)
第14条 この規則の規定により館長に提出する特別観覧許可申請書その他の様式は、館長が別に定める。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が知事の承認を得て定める。
付則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。