○滋賀県立美術館管理規則
令和2年3月30日
滋賀県規則第27号
〔滋賀県立近代美術館管理規則〕をここに公布する。
滋賀県立美術館管理規則
(令3規則17・改称)
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 開館時間および休館日(第2条・第3条)
第3章 管理(第4条―第15条)
第4章 寄贈および寄託(第16条)
第5章 補則(第17条―第19条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県立美術館条例(昭和59年滋賀県条例第20号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、滋賀県立美術館(以下「美術館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和3年規則17号〕)
第2章 開館時間および休館日
(開館時間)
第2条 美術館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、入館時間は、午後4時30分までとする。
2 美術館の館長(以下「館長」という。)は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間または入館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 美術館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)
(2) 休日の翌日(土曜日または日曜日である場合を除く。)
(3) 1月1日から同月4日までおよび12月28日から同月31日まで
2 館長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
第3章 管理
(入館の制限)
第4条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その入館を拒否し、または退館を命ずることができる。
(1) 館内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者
(2) 美術館の施設もしくは設備または美術品および美術に関する資料(以下「美術品等」という。)を損傷するおそれのある者
(3) その他館長の指示に従わない者
(入館者の遵守事項)
第5条 美術館の入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 美術館の施設もしくは設備または美術品等を損傷しないこと。
(2) 他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 美術品等に触れないこと。
(4) あらかじめ条例第3条第1項前段の許可を受けた場合のほか、美術品等の撮影、模写等をしないこと。
(5) あらかじめ館長の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等の貼付を行わないこと。
(6) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(7) その他館長が指示する事項
(観覧手続)
第6条 美術館に展示されている美術品を観覧しようとする者は、条例第9条に規定する観覧料を納付し、観覧券の交付を受けなければならない。ただし、納入通知書により観覧料を納入した者および観覧料の免除を受けた者については、この限りでない。
(特別観覧等に係る許可の手続)
第7条 条例第3条第1項前段の規定による申請は、あらかじめ、特別観覧許可申請書を館長に提出することにより行わなければならない。
2 前項の場合において、特別観覧をしようとする美術品等が寄託を受けたものであるときは、寄託をした者の承諾を得ていることを証する書類を添付しなければならない。
3 館長は、条例第3条第1項前段の規定による許可(以下「特別観覧許可」という。)をするときは、特別観覧許可書を当該許可の申請をした者に交付するものとする。
4 第1項および前項の規定は、条例第3条第1項後段の規定による申請について準用する。この場合において、第1項中「特別観覧許可申請書」とあるのは「特別観覧変更許可申請書」と、前項中「特別観覧許可書」とあるのは「特別観覧変更許可書」と読み替えるものとする。
(特別観覧者の遵守事項)
第8条 条例第3条第1項の許可を受けた者(以下「特別観覧者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特別観覧の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
(2) 特別観覧許可を受けていない美術品等の特別観覧をしないこと。
(3) その他館長が指示する事項
(特別観覧の取消しの届出)
第9条 特別観覧者は、特別観覧許可を受けた美術品等の特別観覧を取り消そうとするときは、特別観覧取消届に特別観覧許可書を添えて速やかに館長に届け出なければならない。
(ギャラリーおよびミニギャラリーの使用等に係る承認の手続)
第10条 条例第5条第1項前段の規定による申請は、あらかじめ、ギャラリー等使用承認申請書を館長に提出することにより行わなければならない。
2 館長は、条例第5条第1項前段の規定による承認(以下「使用承認」という。)をするときは、ギャラリー等使用承認書を当該承認の申請をした者に交付するものとする。
3 前2項の規定は、条例第5条第1項後段の規定による申請について準用する。この場合において、第1項中「ギャラリー等使用承認申請書」とあるのは「ギャラリー等使用変更承認申請書」と、前項中「ギャラリー等使用承認書」とあるのは「ギャラリー等使用変更承認書」と読み替えるものとする。
(使用者の遵守事項)
第11条 条例第5条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
(2) 使用承認を受けた目的以外に使用しないこと。
(3) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
(4) あらかじめ館長の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等の貼付を行わないこと。
(5) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(6) その他館長が指示した事項
(施設の変更等の承認の手続)
第12条 条例第6条ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、施設変更等申請書を館長に提出することにより行わなければならない。
(ギャラリーおよびミニギャラリーの使用の取消しの届出)
第13条 使用者は、使用承認を受けたギャラリーの使用を取り消そうとするときは、ギャラリー等使用取消届にギャラリー等使用承認書を添えて速やかに館長に届け出なければならない。
(美術品等の貸出し)
第14条 館長は、美術館の所有する美術品等を他の美術館その他館長が適当と認めたものに貸し出すことができる。
(損傷または亡失の届出)
第15条 美術館の入館者、特別観覧者、使用者および美術品等の貸出しを受けたものは、美術館の施設もしくは設備を損傷し、または美術品等を亡失し、もしくは損傷したときは、直ちにその旨を館長に届け出て、その指示を受けなければならない。
第4章 寄贈および寄託
第16条 美術館は、美術品等の寄贈および寄託を受けることができる。
2 寄贈または寄託を受けた美術品等は、その品名、員数ならびに寄贈または寄託した者の住所および氏名を記載し、整理保管するものとする。
第5章 補則
(滋賀県立美術館協議会の庶務)
第17条 滋賀県立美術館協議会の庶務は、美術館において処理する。
(一部改正〔令和3年規則17号〕)
(特別観覧許可申請書等の様式)
第18条 この規則の規定により館長に提出する特別観覧許可申請書その他の書類の様式は、館長が別に定める。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が知事の承認を得て定める。
付則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。