○滋賀県社会福祉法に基づく無料低額宿泊所の届出に関する規則
令和2年3月30日
滋賀県規則第25号
滋賀県社会福祉法に基づく無料低額宿泊所の届出に関する規則をここに公布する。
滋賀県社会福祉法に基づく無料低額宿泊所の届出に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)に定めるもののほか、無料低額宿泊所(滋賀県社会福祉法に基づく無料低額宿泊所の設備の規模および構造ならびに運営に関する基準を定める条例(令和2年滋賀県条例第5号)第2条に規定する無料低額宿泊所をいう。以下同じ。)の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(開始の届出)
第2条 法第68条の2の規定による届出は、第2種社会福祉事業(無料低額宿泊所)開始届(別記様式第1号)により行うものとする。
(変更の届出)
第3条 法第68条の3の規定による届出は、第2種社会福祉事業(無料低額宿泊所)変更届出書(別記様式第2号)により行うものとする。
(廃止の届出)
第4条 法第68条の4の規定による届出は、第2種社会福祉事業(無料低額宿泊所)廃止届(別記様式第3号)により行うものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、無料低額宿泊所の届出に関し必要な事項は、知事が別に定める。
付則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則18号〕)
(一部改正〔令和3年規則18号〕)
(一部改正〔令和3年規則18号〕)