○滋賀県知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和2年3月30日
滋賀県条例第4号
滋賀県知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例をここに公布する。
滋賀県知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第1項の規定に基づき、滋賀県知事もしくは委員会の委員もしくは委員または職員(同法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「知事等」という。)の県に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部の免責に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和5年条例34号〕)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、地方自治法および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)において使用する用語の例による。
(1) 知事等(地方警務官を除く。以下この号において同じ。) 普通地方公共団体の長等の基準給与年額に、次に掲げる知事等の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額
ア 知事 6
イ 副知事、教育委員会の教育長もしくは委員、公安委員会の委員、選挙管理委員会の委員または監査委員 4
ウ 人事委員会の委員、労働委員会の委員、収用委員会の委員、海区漁業調整委員会の委員、内水面漁場管理委員会の委員、地方公営企業の管理者または病院事業の管理者 2
(2) 地方警務官 地方警務官の基準給与年額に、次に掲げる地方警務官の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額
ア 警察本部長 2
イ 警察本部長以外の地方警務官 1
(一部改正〔令和2年条例55号〕)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、令和2年4月1日から施行し、同日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。
付則(令和2年条例第55号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)附則第15条第2項の規定により在任するものとされた海区漁業調整委員会の委員の県に対する損害を賠償する責任については、改正後の第3条の規定にかかわらず、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例による。
付則(令和5年条例第34号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。