○滋賀県指定金融機関および滋賀県収納代理金融機関の名称および取扱店舗
令和2年3月31日
滋賀県告示第140号
滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第124条の規定により、滋賀県指定金融機関および滋賀県収納代理金融機関の名称および取扱店舗を次のとおり告示し、令和2年4月1日から施行する。
平成7年滋賀県告示第160号(滋賀県指定金融機関、滋賀県指定代理金融機関および滋賀県収納代理金融機関の名称および取扱店舗)は、令和2年3月31日限り廃止する。
滋賀県指定金融機関および滋賀県収納代理金融機関の名称および取扱店舗
1 指定金融機関
名称 | 取扱店舗 |
株式会社滋賀銀行 | 国内に所在する本店、支店、出張所および代理店 |
2 収納代理金融機関
名称 | 取扱店舗 |
株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社りそな銀行 株式会社福井銀行 株式会社大垣共立銀行 株式会社京都銀行 株式会社関西みらい銀行 滋賀中央信用金庫 長浜信用金庫 湖東信用金庫 京都信用金庫 京都中央信用金庫 滋賀県民信用組合 滋賀県信用組合 京滋信用組合 近畿産業信用組合 近畿労働金庫 滋賀県信用農業協同組合連合会 レーク滋賀農業協同組合 東びわこ農業協同組合 グリーン近江農業協同組合 甲賀農業協同組合 滋賀蒲生町農業協同組合 東能登川農業協同組合 湖東農業協同組合 レーク伊吹農業協同組合 北びわこ農業協同組合 | 国内に所在する本店(所)、支店(所)および出張所 |
注 株式会社福井銀行において取り扱う収納の方法は、口座振替の方法に限る。
付則(令和3年告示第286号)
この告示は、令和3年4月9日から施行する。
付則(令和5年告示第24号)
この告示は、令和5年12月1日から施行する。
付則(令和6年告示第120号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。