○二級建築士試験および木造建築士試験の受験資格
令和2年2月25日
滋賀県告示第67号
二級建築士試験および木造建築士試験の受験資格
建築士法(昭和25年法律第202号)第15条第2号の規定に基づき、同条第1号に掲げる者と同等以上の知識および技能を有すると認める者を次のとおり定め、令和2年3月1日から施行する。平成20年滋賀県告示第580号(二級建築士試験および木造建築士試験の受験資格)は、廃止する。
学校の種類 | 科目 | 経験年数 |
防衛省設置法(昭和29年法律第164号)による防衛大学校または職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校もしくは職業能力開発短期大学校 | 建築士法第15条第1号の国土交通大臣の指定する建築に関する科目を定める件(令和元年国土交通省告示第753号。以下「第753号告示」という。)の第1第1号または第2号に規定する科目(以下「指定科目」という。) | 0年 |
学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校または中等教育学校 | 指定科目(第753号告示の第1各号中「20単位」とあるのは、「15単位」と読み替えるものとする。) | 1年 |
注 科目の欄に掲げる科目の単位の計算方法は、防衛省設置法による防衛大学校または職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校もしくは職業能力開発大学校にあっては大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)の規定の趣旨に準じて行うものとし、同法による職業能力開発短期大学校にあっては短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)の規定の趣旨に準じて行うものとし、学校教育法による高等学校または中等教育学校にあっては高等学校学習指導要領(平成30年文部科学省告示第68号)の規定の例によるものとする。
学校の種類 | 修業年限 | 科目 | 経験年数 |
学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校または旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校 | 1年 | 指定科目 | 0年 |
学校教育法による中学校または義務教育学校 | 2年 | 指定科目(第753号告示の第1各号中「20単位」とあるのは、「15単位」と読み替えるものとする。) | 1年 |
1年 | 指定科目(第753号告示の第1各号中「20単位」とあるのは、「10単位」と読み替えるものとする。) | 2年 |
注 科目の欄に掲げる科目の単位の計算方法は、学校教育法による専修学校にあっては専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)の規定の例によるものとし、同法による各種学校にあっては同令の規定の趣旨に準じて行うものとする。
学校の種類 | 修業年限 | 科目 | 経験年数 |
学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校または旧中等学校令による中等学校 | 1年 | 指定科目 | 0年 |
学校教育法による中学校または義務教育学校 | 3年 | 指定科目 | 0年 |
2年 | 指定科目(第753号告示の第1各号中「20単位」とあるのは、「15単位」と読み替えるものとする。) | 1年 | |
1年 | 指定科目(第753号告示の第1各号中「20単位」とあるのは、「10単位」と読み替えるものとする。) | 2年 |
注 科目の欄に掲げる科目の単位の計算方法は、専修学校設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとする。
4 建築士法第2条第5項に規定する建築設備士
5 建築士法等の一部を改正する法律(平成18年法律第114号)の施行の日前に平成12年滋賀県告示第190号各項に掲げる課程に在学した者であって、当該課程を修めて卒業したもの
6 前各項に掲げる者のほか、知事が建築士法第15条第1号に掲げる者と同等以上の知識および技能を有すると認める者