○二級建築士および木造建築士の免許登録要件
令和2年2月25日
滋賀県告示第66号
二級建築士および木造建築士の免許登録要件
建築士法(昭和25年法律第202号)第4条第4項第3号の規定に基づき、同項第1号および第2号に掲げる者と同等以上の知識および技能を有すると認める者を次のとおり定め、令和2年3月1日から施行する。
学校の種類 | 科目 | 経験年数 |
学校教育法による大学または高等専門学校 | 建築士法第4条第4項第1号の国土交通大臣の指定する建築に関する科目を定める件(令和元年国土交通省告示第749号。以下「第749号告示」という。)の第1第1号または第2号に規定する科目(以下「第1号指定科目」という。)(第749号告示の第1各号中「40単位」とあるのは、「30単位」と読み替えるものとする。) | 1年 |
建築士法第4条第4項第2号の国土交通大臣の指定する建築に関する科目を定める件(令和元年国土交通省告示第750号。以下「第750号告示」という。)の第1第1号または第2号に規定する科目(以下「第2号指定科目」という。) | 2年 | |
防衛省設置法(昭和29年法律第164号)による防衛大学校または職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校もしくは職業能力開発短期大学校 | 第1号指定科目 | 0年 |
第1号指定科目(第749号告示の第1各号中「40単位」とあるのは、「30単位」と読み替えるものとする。) | 1年 | |
第2号指定科目 | 2年 | |
学校教育法による高等学校または中等教育学校 | 第2号指定科目(第750号告示の第1各号中「20単位」とあるのは、「15単位」と読み替えるものとする。) | 3年 |
注 科目の欄に掲げる科目の単位の計算方法は、学校教育法による大学(短期大学を除く。)にあっては大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)または専門職大学設置基準(平成29年文部科学省令第33号)の規定の例によるものとし、同法による短期大学にあっては短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)または専門職短期大学設置基準(平成29年文部科学省令第34号)の規定の例によるものとし、同法による高等専門学校にあっては高等専門学校設置基準(昭和36年文部省令第23号)の規定の例によるものとし、防衛省設置法による防衛大学校または職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校もしくは職業能力開発大学校にあっては大学設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとし、同法による職業能力開発短期大学校にあっては短期大学設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとし、学校教育法による高等学校または中等教育学校にあっては高等学校学習指導要領(平成30年文部科学省告示第68号)の規定の例によるものとする。
学校の種類 | 修業年限 | 科目 | 経験年数 |
学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校または旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校 | 2年 | 第1号指定科目 | 0年 |
第1号指定科目(第749号告示の第1各号中「40単位」とあるのは、「30単位」と読み替えるものとする。) | 1年 | ||
1年 | 第2号指定科目 | 2年 | |
学校教育法による中学校または義務教育学校 | 2年 | 第2号指定科目(第750号告示の第1各号中「20単位」とあるのは、「15単位」と読み替えるものとする。) | 3年 |
1年 | 第2号指定科目(第750号告示の第1各号中「20単位」とあるのは、「10単位」と読み替えるものとする。) | 4年 |
注 科目の欄に掲げる科目の単位の計算方法は、学校教育法による専修学校にあっては専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)の規定の例によるものとし、同法による各種学校にあっては同令の規定の趣旨に準じて行うものとする。
学校の種類 | 修業年限 | 科目 | 経験年数 |
学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校または旧中等学校令による中等学校 | 3年 | 第1号指定科目(第749号告示の第1各号中「40単位」とあるのは、「30単位」と読み替えるものとする。) | 1年 |
1年 | 第2号指定科目 | 2年 | |
学校教育法による中学校または義務教育学校 | 3年 | 第2号指定科目 | 2年 |
2年 | 第2号指定科目(第750号告示の第1各号中「20単位」とあるのは、「15単位」と読み替えるものとする。) | 3年 | |
1年 | 第2号指定科目(第750号告示の第1各号中「20単位」とあるのは、「10単位」と読み替えるものとする。) | 4年 |
注 科目の欄に掲げる科目の単位の計算方法は、専修学校設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとする。
4 建築士法第2条第5項に規定する建築設備士
5 建築士法等の一部を改正する法律(平成18年法律第114号)の施行の日(以下「平成18年改正法施行日」という。)前に平成12年滋賀県告示第190号(以下「平成12年告示」という。)各項に掲げる課程を修めて卒業し、建築に関する実務の経験がこれらの課程に応じてそれぞれ平成12年告示各項に定める年数に満たない者であって、平成18年改正法施行日以後に建築に関する実務の経験がこれらの課程に応じてそれぞれ平成12年告示各項に定める年数を満たすこととなったもの
6 平成18年改正法施行日前から引き続き平成12年告示各項に掲げる課程に在学する者であって、平成18年改正法施行日以後にこれらの課程を修めて卒業し、かつ、建築に関する実務の経験がこれらの課程の種類に応じてそれぞれ平成12年告示各項に定める年数を満たすこととなった者
7 前各項に掲げる者のほか、知事が建築士法第4条第4項第1号および第2号に掲げる者と同等以上の知識および技能を有すると認める者