○総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第4条第2項ただし書に規定する行政機関等の指定する方法
令和2年1月24日
滋賀県告示第19号
総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第4条第2項ただし書に規定する行政機関等の指定する方法は、次に掲げる方法とする。
平成19年滋賀県告示第255号(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第4条第2項ただし書に規定する行政機関等の指定する方法)は、廃止する。
申請等を行おうとする者が、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成を委嘱し、当該委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該申請等を行う場合において、当該税務書類の作成を委嘱した者に係る識別符号および暗証符号を入力して申請等を行うこと。