○滋賀県教育委員会における特殊の考慮を要する会計年度任用職員の給与に関する規程
令和元年12月27日
滋賀県教育委員会訓令第2号
滋賀県教育委員会における特殊の考慮を要する会計年度任用職員の給与に関する規程を次のように定める。
滋賀県教育委員会における特殊の考慮を要する会計年度任用職員の給与に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「給与条例」という。)第39条および滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号。以下「学校職員給与条例」という。)第37条の規定に基づき、職務の特殊性その他特別の事情により給与上特殊の考慮を要する給与条例第1条の2第2項および学校職員給与条例第2条第2項に規定する会計年度任用職員の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 第1号会計年度任用職員 給与条例第1条の2第3項または学校職員給与条例第2条第3項に規定する第1号会計年度任用職員をいう。
(2) 基本報酬 給与条例第28条または学校職員給与条例第26条に規定する基本報酬をいう。
(3) 1単位時間 教科および科目(以下「教科等」という。)の教授または指導に要する時間として、県立の中学校、高等学校もしくは特別支援学校または市町立の小学校、中学校もしくは義務教育学校(以下「公立学校」という。)の長が別に定める時間をいう。
(基本報酬の額)
第3条 語学指導等を行う外国青年招致事業の業務に従事する第1号会計年度任用職員の基本報酬の額は、勤務1月につき330,000円を超えない範囲内で教育委員会が定める額とする。
2 前項の第1号会計年度任用職員の基本報酬は、1単位時間につき定める額で定める。
(期末手当および勤勉手当の不支給)
第6条 第3条の第1号会計年度任用職員には、期末手当および勤勉手当は、支給しない。
(一部改正〔令和5年教委訓令7号〕)
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、手当に相当する報酬の支給その他この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委訓令第8号)
この訓令は、令和2年8月1日から施行する。
付則(令和4年教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年教委訓令第6号)
この訓令は、令和5年1月1日から施行する。
付則(令和5年教委訓令第7号)
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年教委訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年教委訓令第10号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(一部改正〔令和2年教委訓令8号・4年2号・6号・5年7号・6年7号・10号〕)
職務 | 基本報酬の額 |
(1) 心の教育相談センターにおける不登校の児童および生徒(以下「児童等」という。)に対する相談および集団への適応に関する指導に関する業務(相談に必要な知識および経験を有する者(教育長が別に定める資格を有する者に限る。)が従事するものに限る。) | 円 1時間につき 3,060 |
(2) 総合教育センターにおける公立学校の教職員、児童等および保護者に面接し、児童等の教育に関する助言を行う業務(教育職員免許状を有する者が従事するものに限る。) | 同 1,980 |
(3) 総合教育センターにおける公立学校の教職員、児童等および保護者に面接し、児童等の教育に関する助言を行う業務(教育長が別に定める資格を有する者が従事するものに限る。) | 同 3,060 |
(4) 公立学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)に係る技術的な指導に関する業務 | 同 1,620 |
(5) 公立学校における外国人の児童等その他の日本語指導が必要な児童等を支援するために必要な通訳、翻訳等に関する業務その他これに準ずる業務として教育長が別に定めるもの | 同 2,030 |
(6) 公立学校における児童等の福祉に係る支援に関する業務その他これに準ずる業務として教育長が別に定めるもの(スクールソーシャルワーカーが従事するものに限る。) | 同 3,580 |
(7) 公立学校における(6)の項に規定する業務に従事する者に対する指導および助言に関する業務その他これに準ずる業務として教育長が別に定めるもの | 同 5,110 |
(8) 公立学校における児童等の心理に係る支援に関する業務その他これに準ずる業務として教育長が別に定めるもの(スクールカウンセラー(公認心理師その他教育長が別に定める資格を有する者に限る。)が従事するものに限る。) | 同 5,110 |
(9) 公立学校における児童等の心理に係る支援に関する業務その他これに準ずる業務として教育長が別に定めるもの(スクールカウンセラーに準ずる者(教育長が別に定める資格を有する者に限る。)が従事するものに限る。) | 同 3,060 |
(10) 入院中の児童等に対する学習の補完その他これに準ずる業務として教育長が別に定めるもの(教育職員免許状を有する者が従事するものに限る。) | 同 2,790 |
(11) 公立学校における授業の補助その他の児童等の学習に関する支援その他これに準ずる業務として教育長が別に定めるもの | 同 1,620 |
(12) 公立学校における教員の業務の円滑な実施に必要な支援に関する業務その他これに準ずる業務として教育長が別に定めるもの | 同 1,020 |
(13) 公立学校の特別支援学級または交流学級における学習および生活の支援その他これに準ずる業務として教育長が別に定めるもの | 同 1,620 |
(14) 公立学校における副校長および教頭の業務の円滑な実施に必要な支援に関する業務その他これに準ずる業務として教育長が別に定めるもの | 同 1,620 |
別表第2(第5条関係)
(一部改正〔令和4年教委訓令6号・5年7号〕)
職務 | 基本報酬の額 |
(1) 公立学校における教科等の教授に関する業務 | 円 1単位時間につき 2,790 |
(2) 公立学校における教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第23条第2項に規定する初任者に対する指導および助言に関する業務 | 同 2,790 |
(3) 公立学校における教科等の特別な指導に関する業務(博士の学位を有する者その他教育委員会が相当と認める者が従事するものに限る。) | 同 3,610 |
(4) 公立学校における教科等の特別な指導に関する業務(大学または大学院の教授が従事するものに限る。) | 同 4,710 |
(5) 公立学校における教科等の特別な指導に関する業務(医師の免許を有する者が従事するものに限る。) | 同 6,650 |
(6) 公立学校における教科等の特別な指導に関する業務(看護師の免許を有する者が従事するものに限る。) | 同 4,130 |
(7) 公立学校における教科等の特別な指導に関する業務(理学療法士の免許を有する者が従事するものに限る。) | 同 4,200 |
(8) 公立学校における教科等の特別な指導に関する業務(言語聴覚士の免許を有する者が従事するものに限る。) | 同 4,120 |