○滋賀県選定保存技術の選定
令和元年12月24日
滋賀県教育委員会告示第10号
滋賀県選定保存技術の選定
滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第40条の5第1項の規定に基づき、次表に掲げる文化財を滋賀県選定保存技術に選定する。
選定保存技術の部
名称 | 保持者氏名 | 住所 |
曳山車輪鉄輪修理 | 草野清弘 | 長浜市末広町5番55の14号 |
草野昌基 | 長浜市末広町6番22 |
○滋賀県選定保存技術の選定
令和元年12月24日
滋賀県教育委員会告示第10号
滋賀県選定保存技術の選定
滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第40条の5第1項の規定に基づき、次表に掲げる文化財を滋賀県選定保存技術に選定する。
選定保存技術の部
名称 | 保持者氏名 | 住所 |
曳山車輪鉄輪修理 | 草野清弘 | 長浜市末広町5番55の14号 |
草野昌基 | 長浜市末広町6番22 |