○合衆国軍隊および合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例に規定する証紙等の様式を定める規則
令和元年9月27日
滋賀県規則第8号
合衆国軍隊および合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例に規定する証紙等の様式を定める規則をここに公布する。
合衆国軍隊および合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例に規定する証紙等の様式を定める規則
付則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。