○滋賀県地域医療対策協議会規則
平成31年3月22日
滋賀県規則第7号
滋賀県地域医療対策協議会規則をここに公布する。
滋賀県地域医療対策協議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県医療法施行条例(平成24年滋賀県条例第65号。以下「条例」という。)第10条第10項の規定に基づき、滋賀県地域医療対策協議会(以下「協議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 協議会は、委員および議事に関係のある専門委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、委員および議事に関係のある専門委員で出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第4条 条例第10条第9項の規定により部会が置かれた場合における部会に属すべき委員および専門委員は、会長が指名する。
2 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもって充てる。
3 部会長は、部会の事務を掌理し、部会を代表する。
4 部会長は、特別の事項に関する調査審議を終了したとき、または会長が求めるときは、その結果または経過を会長に報告しなければならない。
(関係者の出席等)
第5条 会長および部会長は、協議会および部会の議事に関して必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、または関係資料等の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、健康医療福祉部医療政策課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
付則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。