○滋賀県立公文書館の設置および管理に関する条例
平成31年3月22日
滋賀県条例第6号
滋賀県立公文書館の設置および管理に関する条例をここに公布する。
滋賀県立公文書館の設置および管理に関する条例
(設置)
第1条 特定歴史公文書等(滋賀県公文書等の管理に関する条例(平成31年滋賀県条例第4号)第2条第4項に規定する特定歴史公文書等をいう。以下同じ。)を適切に保存し、一般の利用に供するため、滋賀県立公文書館(以下「公文書館」という。)を大津市京町四丁目に設置する。
(業務)
第2条 公文書館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 特定歴史公文書等を収集し、および保存すること。
(2) 特定歴史公文書等の展示、インターネットの利用による提供その他の方法により特定歴史公文書等を一般の利用に供すること。
(3) 特定歴史公文書等に関する講演会、講習会等の開催その他の情報提供を行うこと。
(4) 特定歴史公文書等に関する調査研究を行うこと。
(5) その他公文書館の設置の目的を達成するために必要な業務
(開館時間等)
第3条 公文書館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 公文書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成32年4月1日から施行する。