○指定猟法禁止区域の指定
平成31年2月7日
滋賀県告示第69号の2
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第15条第1項の規定に基づき、次のように指定猟法を定め、指定猟法禁止区域を指定する。
1 指定猟法の種類 銃器またはわなを使用する猟法
2 名称 滋賀県中部指定猟法禁止区域
3 区域 次の図のとおり
4 面積 約431平方キロメートル
5 存続期間 平成31年2月7日から平成31年3月15日まで
(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)