○滋賀県琵琶湖流域下水道事業の設置等に関する条例
平成30年12月28日
滋賀県条例第43号
滋賀県琵琶湖流域下水道事業の設置等に関する条例をここに公布する。
滋賀県琵琶湖流域下水道事業の設置等に関する条例
(琵琶湖流域下水道事業の設置)
第1条 都市の健全な発達および公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、滋賀県琵琶湖流域下水道事業(以下「流域下水道事業」という。)を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項および地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、流域下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 流域下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 流域下水道事業は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第4号に規定する流域下水道(同号イに該当するものに限る。次項において「流域下水道」という。)の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うものとする。
3 流域下水道の名称、流域下水道の処理区の名称および流域関連公共下水道(下水道法第6条第5号に規定する流域関連公共下水道をいう。以下この項において同じ。)の処理区域(同法第2条第8号に規定する処理区域をいう。以下この項において同じ。)の存する市町は、次のとおりとする。
流域下水道の名称 | 流域下水道の処理区の名称 | 流域関連公共下水道の処理区域の存する市町 |
琵琶湖流域下水道 | 湖南中部処理区 | 大津市 近江八幡市 草津市 守山市 栗東市 甲賀市 野洲市 湖南市 東近江市 日野町 竜王町 |
湖西処理区 | 大津市 | |
東北部処理区 | 彦根市 長浜市 東近江市 米原市 愛荘町 豊郷町 甲良町 多賀町 | |
高島処理区 | 高島市 |
4 琵琶湖流域下水道に公園を付置する。
(一部改正〔令和3年条例41号〕)
(重要な資産の取得および処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない流域下水道事業の用に供する資産の取得および処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が7千万円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件2万平方メートル以上のものに限る。)または不動産の信託の受益権の買入れもしくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により流域下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円を超える場合とする。
(一部改正〔令和2年条例1号・5年34号〕)
(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)
第6条 流域下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄付または贈与の受領でその金額またはその目的物の価格が2千万円を超えるものおよび法律上県の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円を超えるもの(自動車の運行による事故に係るものにあっては、500万円を超えるもの)とする。
(業務状況説明書類の作成)
第7条 知事は、流域下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を10月31日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を4月30日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、10月31日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、4月30日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要および事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、流域下水道事業の経営状況を明らかにするため知事が必要と認める事項
(1) プール 午前10時から午後4時まで
(2) おもしろ自転車、相撲場およびテニスコート(苗鹿公園に設けられるものに限る。) 午前9時から午後5時まで
2 公園の休園日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、これにより難い施設については、規則で定めるところによる。
(公園の施設の使用の承認)
第10条 公園の施設のうち別表に掲げる施設(以下「特定施設」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公園における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 公園の施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 申請に係る特定施設が公園の事業を行うために必要であると認められるとき。
(4) その他公園の管理上支障があると認められるとき。
3 知事は、第1項の承認をする場合においては、公園の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
2 使用料は、承認に係る特定施設の使用の開始前で知事が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。
3 使用料は、還付しない。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。
4 知事は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。
5 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(公園の施設等の変更の禁止)
第12条 使用者は、公園の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。
(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第10条第1項の承認を受けたとき。
(4) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(5) 使用者が第10条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(6) 当該承認に係る特定施設が天災その他の事故により使用できなくなったとき。
(7) その他知事が特に必要と認めたとき。
(公園の施設等の原状回復の義務)
第14条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。
(指定管理者による管理)
第15条 知事は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、公園の管理(設置および改築を除く。)に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 公園の施設および設備の維持管理に関する業務
(2) 特定施設の使用の承認、その取消しその他の公園の施設の使用に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続)
第16条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 知事は、前項の申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が公園の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画の内容が公園の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有すること。
3 知事は、指定管理者の指定に当たっては、あらかじめ滋賀県指定管理者等選定委員会の意見を聴かなければならない。
(一部改正〔令和6年条例8号〕)
(指定管理者の指定の告示等)
第17条 知事は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定を行い、または同条第11項の規定により指定を取り消し、もしくは管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。
(指定管理者の管理の基準等)
第18条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に公園の運営を行うこと。
(2) 公園の施設および設備の維持管理を適切に行うこと。
2 指定管理者は、次に掲げる事項について知事と協定を締結しなければならない。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 管理業務の実施に関し必要な事項
(3) 管理業務の事業報告に関し必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の適正な管理に関し必要な事項
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 利用料金は、承認に係る特定施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。
5 利用料金は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により承認に係る特定施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって知事の承認を得たときは、この限りでない。
6 指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、利用料金を減免することができる。
(滋賀県下水道審議会)
第21条 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、知事の附属機関として、滋賀県下水道審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、知事の諮問に応じ、下水道事業その他汚水処理に係る事業に関する総合的な施策の推進に関する重要事項について調査審議する。
(審議会の組織等)
第22条 審議会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者その他知事が適当と認める者のうちから知事が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることを妨げない。
5 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
6 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから知事が任命する。
7 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
8 委員および臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
9 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
10 前各項に定めるもののほか、審議会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の際現に指定されている旧公園の指定管理者は、新公園の指定管理者とみなす。
5 この条例の施行前になされた旧審議会に係る諮問、答申その他の行為は、新審議会に係る諮問、答申その他の行為とみなす。
6 この条例の施行前に旧流域下水道条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものは、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(関係条例の廃止)
7 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 滋賀県琵琶湖流域下水道維持管理基金条例(平成5年滋賀県条例第2号)
(2) 滋賀県流域下水道事業特別会計条例(昭和46年滋賀県条例第16号)
(滋賀県琵琶湖流域下水道条例の一部改正)
8 滋賀県琵琶湖流域下水道条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成31年条例第51号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
付則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年条例第41号)
この条例は、この条例の公布の日または特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=令和3年11月1日)
付則(令和5年条例第34号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条、第11条、第20条関係)
(一部改正〔平成31年条例51号〕)
1 矢橋帰帆島公園
(1) テニスコート等
区分 | 金額 | ||
テニスコート | 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校等またはこれらに関係のある団体(以下「幼稚園等」という。)が幼児、児童または生徒を対象に使用する場合 | 平日 | 円 1面1時間につき 320 |
休日等 | 同 480 | ||
その他の場合 | 平日 | 同 650 | |
休日等 | 同 890 | ||
プール | 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校もしくは中等教育学校(前期課程に限る。)の幼児、児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者(以下「幼児等」という。) | 1人1回につき 320 | |
高等学校もしくは中等教育学校(後期課程に限る。)の生徒またはこれらに準ずる者 | 同 410 | ||
その他の者 | 同 580 | ||
グラウンドゴルフ場 | 小学校、中学校、義務教育学校もしくは中等教育学校(前期課程に限る。)の児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者(以下「児童等」という。) | 平日 | 同 680 |
休日等 | 同 810 | ||
その他の者 | 平日 | 同 1,060 | |
休日等 | 同 1,190 | ||
キャンプ場 | 児童等 | 日帰り | 1人1回につき 140 |
宿泊 | 1人1泊につき 270 | ||
その他の者 | 日帰り | 1人1回につき 210 | |
宿泊 | 1人1泊につき 410 | ||
おもしろ自転車 | 幼児等 | 1人30分につき 190 | |
その他の者 | 同 290 |
(2) 相撲場および大はらっぱ広場
区分 | 金額 | ||||
相撲場 | 本土俵 | 入場料またはこれに類する金銭(以下「入場料等」という。)を徴収しない場合 | 幼稚園等が幼児、児童または生徒を対象に使用する場合 | 円 1時間につき 660 | |
その他の場合 | 同 1,520 | ||||
入場料等を徴収する場合 | 入場料等が1,000円以下の場合 | 同 9,090 | |||
入場料等が1,000円を超える場合 | 同 18,200 | ||||
屋内練習場 | 幼稚園等が幼児、児童または生徒を対象に使用する場合 | 同 330 | |||
その他の場合 | 同 470 | ||||
大はらっぱ広場(貸切り使用の場合に限る。) | 入場料等を徴収しない場合 | 平日 | 同 1,450 | ||
休日等 | 同 2,190 | ||||
入場料等を徴収する場合 | 入場料等が1,000円以下の場合 | 平日 | 同 2,920 | ||
休日等 | 同 4,350 | ||||
入場料等が1,000円を超える場合 | 平日 | 同 5,830 | |||
休日等 | 同 8,730 |
(3) ゲートボール場および多目的グラウンド
区分 | 金額 | ||
ゲートボール場 | 平日 | 円 1面1時間につき 410 | |
休日等 | 同 530 | ||
多目的グラウンド | 幼稚園等が幼児、児童または生徒を対象に使用する場合 | 平日 | 同 470 |
休日等 | 同 660 | ||
その他の場合 | 平日 | 同 860 | |
休日等 | 同 1,280 |
(4) 管理センター
区分 | 金額 | |
昼間利用 | 宿泊 | |
和室 | 1室1時間につき 300円 | 1室1人1泊につき 730円 |
2 苗鹿公園
区分 | 金額 | ||
テニスコート | 幼稚園等が幼児、児童または生徒を対象に使用する場合 | 平日 | 円 1面1時間につき 200 |
休日等 | 同 270 | ||
その他の場合 | 平日 | 同 410 | |
休日等 | 同 530 |
注
1 この表において次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 平日 月曜日から金曜日までの日(休日等を除く。)をいう。
(2) 休日等 土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 県外居住者については、プールおよびおもしろ自転車を除き、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。
3 65歳以上の者および障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)がプールまたはグラウンドゴルフ場を使用する場合は、この表に定める額の5割に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、これを10円とする。)とする。
4 3歳未満の者がプールまたはおもしろ自転車を使用する場合は、無料とする。
5 6歳以下の未就学者がキャンプ場を使用する場合は、無料とする。
6 キャンプ場の宿泊のための使用時間は午後4時から翌日の午前9時30分までとし、日帰りのための使用時間は午前10時から午後3時30分までとする。
7 キャンプ場の日帰りのための使用時間が前項に定める使用時間を超える場合は、その超過時間について児童等は1時間につき30円、その他の者は1時間につき40円を加算した額とする。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
8 相撲場、大はらっぱ広場(貸切り使用の場合に限る。)、ゲートボール場、多目的グラウンド、管理センター(昼間利用に限る。)およびテニスコート(苗鹿公園に設けられるものに限る。)について、第10条第1項の規定により施設の使用を承認した時間を超える場合は、その超過時間についてこの表に定める額を加算した額とする。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
9 使用者が入場料等を徴収しない場合であっても、宣伝その他これに類する目的をもって催物を行うときは、この表による1,000円を超える入場料等を徴収する場合とみなす。
10 管理センターの宿泊のための使用時間は、午後5時から翌日の午前8時30分までとする。
11 付帯設備については、知事が別に定める額とする。