○特定猟具使用禁止区域の指定
平成30年9月25日
滋賀県告示第389号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定する。
1 近江八幡市新巻町・竜王町川守・岩井特定猟具使用禁止区域
(1) 名称 近江八幡市新巻町・竜王町川守・岩井特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)
(2) 区域 次の図のとおり
(3) 面積 129ヘクタール
(4) 存続期間 平成30年11月1日から平成40年10月31日まで
(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)
2 白鳥川日吉野特定猟具使用禁止区域
(1) 名称 白鳥川日吉野特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)
(2) 区域 次の図のとおり
(3) 面積 8ヘクタール
(4) 存続期間 平成30年11月1日から平成40年10月31日まで
(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)
3 東近江市長峰地区特定猟具使用禁止区域
(1) 名称 東近江市長峰地区特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)
(2) 区域 次の図のとおり
(3) 面積 365ヘクタール
(4) 存続期間 平成30年11月1日から平成40年10月31日まで
(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)
4 野洲川中洲特定猟具使用禁止区域
(1) 名称 野洲川中洲特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)
(2) 区域 次の図のとおり
(3) 面積 60ヘクタール
(4) 存続期間 平成30年11月1日から平成40年10月31日まで
(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)
5 野洲市近江富士団地特定猟具使用禁止区域
(1) 名称 野洲市近江富士団地特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)
(2) 区域 次の図のとおり
(3) 面積 245ヘクタール
(4) 存続期間 平成30年11月1日から平成40年10月31日まで
(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)
6 竜王町山之上特定猟具使用禁止区域
(1) 名称 竜王町山之上特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)
(2) 区域 次の図のとおり
(3) 面積 331ヘクタール
(4) 存続期間 平成30年11月1日から平成40年10月31日まで
(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)
7 野洲市野洲川特定猟具使用禁止区域
(1) 名称 野洲市野洲川特定猟具使用禁止区域(銃器を対象としたもの)
(2) 区域 次の図のとおり
(3) 面積 35ヘクタール
(4) 存続期間 平成30年11月1日から平成40年10月31日まで
(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)