○鳥獣保護区の指定
平成30年8月28日
滋賀県告示第349号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第7項ただし書の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。
1 伊吹山北部鳥獣保護区
(1) 名称 伊吹山北部鳥獣保護区
(2) 区域 次の図のとおり
(3) 面積 435ヘクタール
(4) 存続期間 平成30年11月1日から平成40年10月31日まで
(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区
イ 指定目的 当該地域は、南部に隣接して伊吹山鳥獣保護区および伊吹山鳥獣保護区特別保護地区が設定されており、また、自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づく琵琶湖国定公園の第3種特別地域が設定されるなど、伊吹山一帯は自然豊かな区域である。このため、鳥獣の休息の場および繁殖の場として、今後も引き続き鳥獣の生息環境の保全を図る。
ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。
(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)
2 湖南市雨山鳥獣保護区
(1) 名称 湖南市雨山鳥獣保護区
(2) 区域 次の図のとおり
(3) 面積 120ヘクタール
(4) 存続期間 平成30年11月1日から平成40年10月31日まで
(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区
イ 指定目的 当該地域は、生活環境保全林である臥龍の森が所在し、周囲の山林には多種にわたる鳥類が生息しており、野生鳥獣と身近にふれあい、それらの保護思想を普及啓発するのに適した区域である。このため、鳥獣の休息の場として、今後も引き続き鳥獣の生息環境の保全を図る。
ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。
(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)
3 新旭町菅沼鳥獣保護区
(1) 名称 新旭町菅沼鳥獣保護区
(2) 区域 次の図のとおり
(3) 面積 33ヘクタール
(4) 存続期間 平成30年11月1日から平成40年10月31日まで
(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区
イ 指定目的 当該区域は、菅沼が所在し、また、琵琶湖と隣接しているため多数の野鳥が生息および休息している。このため、野鳥と身近にふれあい、それらの保護思想を普及啓発するのに適した地域であり、鳥獣の休息の場および繁殖の場として、今後も引き続き鳥獣の生息環境の保全を図る。
ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。
(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)
4 長浜市横山鳥獣保護区
(1) 名称 長浜市横山鳥獣保護区
(2) 区域 次の図のとおり
(3) 面積 443ヘクタール
(4) 存続期間 平成30年11月1日から平成40年10月31日まで
(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区
イ 指定目的 当該区域は、横山の山すそから水田が広がる区域であり、周囲の山林には多種にわたる鳥類が生息しているなど、野生鳥獣と身近にふれあい、それらの保護思想を普及啓発するのに適した地域である。このため、鳥獣の休息の場として、今後も引き続き鳥獣の生息環境の保全を図る。
ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。また、保護区内およびその周辺で農林水産業の被害が発生した場合は、必要に応じ有害鳥獣捕獲を実施する。
(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)
5 余呉町鳥獣保護区
(1) 名称 余呉町鳥獣保護区
(2) 区域 次の図のとおり
(3) 面積 954ヘクタール
(4) 存続期間 平成30年11月1日から平成40年10月31日まで
(5) 鳥獣保護区の保護に関する指針
ア 指定区分 森林鳥獣生息地の保護区
イ 指定目的 当該地域は、横山岳から三国岳に連なる稜線の西斜面に位置し、奥川並川の源流部の森林地帯である。この森林地帯は、多くの鳥獣が生息する自然環境に恵まれた区域であり、鳥獣の休息の場および繁殖の場として、今後も引き続き鳥獣の生息環境の保全を図る。
ウ 管理方針 鳥獣の生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。
(「次の図」は省略し、その図面を滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課に備え置いて一般の縦覧に供する。)