○滋賀県不動産特定共同事業者名簿等閲覧所の場所
平成29年12月1日
滋賀県告示第445号
不動産特定共同事業法施行規則(平成7年大蔵省・建設省令第2号)第19条第3項および第69条第4項の規定に基づき、滋賀県不動産特定共同事業者名簿等閲覧所の場所を次のように定め、平成29年12月1日から施行する。
平成12年滋賀県告示第187号(滋賀県不動産特定共同事業者名簿閲覧所の場所)は、廃止する。
大津市京町四丁目1番1号 滋賀県土木交通部住宅課内
○滋賀県不動産特定共同事業者名簿等閲覧所の場所
平成29年12月1日
滋賀県告示第445号
不動産特定共同事業法施行規則(平成7年大蔵省・建設省令第2号)第19条第3項および第69条第4項の規定に基づき、滋賀県不動産特定共同事業者名簿等閲覧所の場所を次のように定め、平成29年12月1日から施行する。
平成12年滋賀県告示第187号(滋賀県不動産特定共同事業者名簿閲覧所の場所)は、廃止する。
大津市京町四丁目1番1号 滋賀県土木交通部住宅課内