○滋賀県不動産特定共同事業者名簿等閲覧規則
平成29年12月1日
滋賀県告示第444号
不動産特定共同事業法施行規則(平成7年大蔵省・建設省令第2号)第19条第3項および第69条第4項の規定に基づき、滋賀県不動産特定共同事業者名簿等閲覧規則を次のように定める。
平成12年滋賀県告示第186号(滋賀県不動産特定共同事業者名簿閲覧規則)は、廃止する。
滋賀県不動産特定共同事業者名簿等閲覧規則
(趣旨)
第1条 滋賀県不動産特定共同事業者名簿等閲覧所(以下「閲覧所」という。)における不動産特定共同事業者名簿、小規模不動産特定共同事業者登録簿その他の書類(以下「名簿等」という。)の閲覧は、この規則の定めるところによる。
(閲覧時間)
第2条 名簿等の閲覧時間は、午前9時から正午までおよび午後1時から午後4時30分までとする。
(定期休日)
第3条 閲覧所の定期休日は、滋賀県の休日を定める条例(平成元年滋賀県条例第10号)第1条第1項各号に掲げる日とする。
(臨時休日等)
第4条 名簿等の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、または閲覧時間を伸縮するものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
(閲覧料)
第5条 名簿等の閲覧は、無料とする。
(閲覧の申込み)
第6条 名簿等を閲覧しようとする者は、閲覧票に閲覧者の氏名および住所を記入し、係員に提出しなければならない。
(閲覧上の注意)
第7条 閲覧者は、名簿等を指示された場所で閲覧し、外部に持ち出してはならない。
2 閲覧者は、係員の指示に従い、名簿等を丁重に取り扱わなければならない。
(閲覧の停止または禁止)
第8条 閲覧者が次の各号のいずれかに該当する場合は、閲覧を停止し、または禁止することがある。
(1) この規則または係員の指示に従わないとき。
(2) 名簿等を汚損し、もしくはき損し、またはそのおそれがあると認められるとき。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれがあると認められるとき。
付則
この告示は、平成29年12月1日から施行する。