○ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく滋賀県公安委員会の事務の委任に関する規則
平成29年5月26日
滋賀県公安委員会規則第11号
ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく滋賀県公安委員会の事務の委任に関する規則をここに公布する。
ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく滋賀県公安委員会の事務の委任に関する規則
(警察本部長への事務の委任)
第1条 滋賀県公安委員会は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき、次に掲げる事務を滋賀県警察本部長に委任する。
(1) 法第5条第1項の規定による命令
(2) 前号に掲げる命令をしようとする場合における法第5条第2項に規定する聴聞
(3) 法第5条第3項の規定による命令
(4) 前号に掲げる命令に係る法第5条第3項に規定する意見の聴取
(6) 法第5条第9項の規定による延長の処分
(7) 前号に掲げる延長の処分をしようとする場合における法第5条第10項において読み替えて準用する同条第2項に規定する聴聞
(8) 第6号に掲げる延長の処分に係る法第5条第10項において読み替えて準用する同条第6項または第7項の規定による通知
(9) 法第13条第2項の規定による報告徴収等
(警察署長への事務の委任)
第2条 滋賀県公安委員会は、法第17条第1項の規定に基づき、次に掲げる事務を警察署長に委任する。
(1) 法第5条第3項の規定による命令
(2) 前号に掲げる命令に係る法第5条第6項または第7項の規定による通知
(3) 法第13条第2項の規定による報告徴収等(第1号に掲げる命令をするために必要があると認めるときに行うものに限る。)
付則
この規則は、平成29年6月14日から施行する。