○滋賀県モーターボート競走事業出納取扱金融機関の指定
平成29年3月31日
滋賀県告示第184号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定に基づき、滋賀県モーターボート競走事業の業務に係る公金の収納および支払の事務の一部を取り扱わせるため、次の者を出納取扱金融機関に指定した。
株式会社滋賀銀行
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
○滋賀県モーターボート競走事業出納取扱金融機関の指定
平成29年3月31日
滋賀県告示第184号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定に基づき、滋賀県モーターボート競走事業の業務に係る公金の収納および支払の事務の一部を取り扱わせるため、次の者を出納取扱金融機関に指定した。
株式会社滋賀銀行
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。