○職員に対する児童手当の支給に関する事務の一部を委任する規則
平成29年3月31日
滋賀県規則第21号
職員に対する児童手当の支給に関する事務の一部を委任する規則をここに公布する。
職員に対する児童手当の支給に関する事務の一部を委任する規則
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により読み替えて適用する法第7条第1項の規定により、児童手当の受給資格および児童手当額の認定をすること。
(2) 法第17条第2項において準用する法第7条第3項の規定により、変更後の期間に係る児童手当の受給資格および児童手当額の認定をすること。
(3) 法第17条第1項および第3項の規定により読み替えて適用する法第8条の規定により、児童手当を支給すること。
(4) 法第17条第1項の規定により読み替えて適用する法第14条の規定により、偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者から、その受給額に相当する金額の全部または一部を徴収すること。
付則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第27号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(一部改正〔令和4年規則27号・6年19号〕)
企業庁の職員 | 企業庁長 |
病院事業庁の職員 | 病院事業庁長 |
学校以外の教育機関の職員および県立学校の教職員ならびに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員 | 教育委員会 |
地方警察職員 | 警察本部長 |