○滋賀県選定保存技術の選定
平成29年3月23日
滋賀県教育委員会告示第4号
滋賀県選定保存技術の選定
滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第40条の5第1項の規定に基づき、次表に掲げる文化財を滋賀県選定保存技術に選定する。
選定保存技術の部
名称 | 保持者氏名 | 住所 |
曳山漆工品修理 | 樋口安彦 | 長浜市宮前町10―26 |
渡邊嘉久 | 長浜市殿町5―9―1 |
○滋賀県選定保存技術の選定
平成29年3月23日
滋賀県教育委員会告示第4号
滋賀県選定保存技術の選定
滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第40条の5第1項の規定に基づき、次表に掲げる文化財を滋賀県選定保存技術に選定する。
選定保存技術の部
名称 | 保持者氏名 | 住所 |
曳山漆工品修理 | 樋口安彦 | 長浜市宮前町10―26 |
渡邊嘉久 | 長浜市殿町5―9―1 |