○滋賀県国民保護対策本部および滋賀県緊急対処事態対策本部条例
平成17年3月30日
滋賀県条例第4号
滋賀県国民保護対策本部および滋賀県緊急対処事態対策本部条例をここに公布する。
滋賀県国民保護対策本部および滋賀県緊急対処事態対策本部条例
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条および法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、滋賀県国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)および滋賀県緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 滋賀県国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を総括する。
2 滋賀県国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、対策本部の事務を整理する。
3 滋賀県国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
4 対策本部に本部長、副本部長および本部員のほか、必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は、県の職員のうちから知事が任命する。
(会議)
第3条 本部長は、対策本部における情報交換および連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議を招集する。
2 本部長は、法第28条第6項の規定に基づき国の職員その他県の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
3 本部長は、法第28条第7項の規定に基づき防衛大臣がその指定する職員を本部長の求めに応じて会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(一部改正〔平成19年条例10号〕)
(部)
第4条 本部長は、必要があると認めるときは、対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(現地対策本部)
第5条 対策本部の現地対策本部に現地対策本部長、現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の対策本部の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。
(事務局)
第6条 対策本部の事務を処理するため、滋賀県知事公室に事務局を置く。
(一部改正〔平成20年条例8号・28年26号・31年9号〕)
(委任)
第7条 前各条に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。