○滋賀県消防施設等整備費補助金交付要綱
昭和48年7月11日
滋賀県告示第274号
滋賀県消防施設等整備費補助金交付要綱を次のように定める。
滋賀県消防施設等整備費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、市町等の消防施設の強化を促進するため、市町等が行う消防施設等の整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、滋賀県補助金等交付規則(昭和48年滋賀県規則第9号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(一部改正〔平成6年告示382号・16年744号〕)
(補助対象および補助率)
第2条 補助の対象となる事業は国庫補助事業であつて、その種類、補助基準額および補助率は、別表第1に定めるところによる。
(一部改正〔平成6年告示382号〕)
(交付申請書の添付書類等)
第3条 規則第3条に規定する補助金交付申請書の添付書類および提出期日は、次のとおりとする。
補助対象事業の種類 | 添付書類 | 提出部数 | 提出期日 |
すべての補助対象事業 (共通) | 消防施設等整備費補助事業計画書(別記様式第1号) | 正副各一部 | 知事が別に指定する日 |
化学消防ポンプ自動車整備事業 | 配置場所の消防力の充足状況に関する資料 | ||
はしご付消防ポンプ自動車(屈折はしご付消防ポンプ自動車を含む。)整備事業 | 配置場所の消防力の充足状況に関する資料 | ||
救助資機材等総合整備事業 | 仕様書 | ||
配置場所の消防力の充足状況に関する資料 | |||
消防艇整備事業 | 仕様書 | ||
消防緊急通信指令施設整備事業 | 仕様書 |
(一部改正〔昭和55年告示567号・平成6年382号〕)
(一部改正〔平成14年告示213号〕)
(交付条件)
第4条 規則第5条に規定する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業の内容を変更しようとする場合であつて、次に該当する場合は、消防施設等整備費補助事業/変更/中止・廃止/承認申請書(別記様式第2号)により知事の承認を受けなければならない。
ア 消防施設等の種類または補助基準額を異にする変更の場合。ただし、消防施設等の同一種類中、級別を上位のものに変更する場合で、補助基準額の変更に伴い補助金を加算して要望しない場合を除く。
イ 消防施設等の配置または設置場所を変更する場合。ただし、同一の市街地または密集地内で変更する場合を除く。
(2) 補助事業を中止し、または廃止しようとする場合においては、消防施設等整備費補助事業/変更/中止・廃止承認申請書により知事の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定期間内に完了できない場合または補助事業の遂行が困難となつた場合は、速やかにその旨を知事に報告し、その指示を求めなければならない。
(4) その他知事が必要と認めた事項
(一部改正〔昭和55年告示567号・平成6年382号〕)
(実績報告書の添付書類等)
第5条 規則第12条に規定する補助事業実績報告書の添付書類および提出期日は、次のとおりとする。
補助対象事業の種類 | 添付書類 | 提出部数 | 提出期限 |
すべての補助対象事業(共通) | 消防施設等整備費補助事業実績書(別記様式第3号) 予算書の関係部分の写しおよびその内訳書の写し 契約書または請書の写し 納品書または竣工届の写し 検収調書または竣工検査書の写し 施設等の設置場所を明示する写真 | 正副各一部 | 事業完了の日から30日以内または3月31日のいずれか早い日 |
化学消防ポンプ自動車整備事業 | 自動車検査証の写し 自主表示の写し 日本消防検定協会の鑑定書 | ||
はしご付消防ポンプ自動車(屈折はしご付消防ポンプ自動車を含む。)整備事業 | 自動車検査証の写し 自主表示の写し (ポンプ控除の場合を除く。) 日本消防検定協会の鑑定書 | ||
救助資機材等総合整備事業 | 自動車検査証の写し 無線免許証の写しおよび無線機器型式検定合格書の写し (携帯無線機を整備の場合) | ||
消防艇整備事業 | 消防艇の海技士調書(別記様式第4号) | ||
消防緊急通信指令施設整備事業 | 中継方式図および法令等に基づく検査または認定されたことを示す証票の写し |
(一部改正〔昭和55年告示567号・平成6年382号〕)
(申請の取下げ)
第6条 規則第7条の規定による申請の取下げの期日は、補助金の交付決定の通知のあつた日から起算して15日を経過する日までとする。
(一部改正〔平成6年告示382号〕)
2 補助事業により取得した財産の管理者は、当該財産を規則第19条の規定に反して使用し、廃棄し、または変更しようとする場合は、知事の承認を受けなければならない。
(一部改正〔令和3年告示264号〕)
(補助事業により取得した財産の設置場所の変更等)
第8条 当該年度もしくは前年度の補助事業により取得した財産の配置または設置場所を変更しようとするときは知事の承認を受け、前々年度以前の補助事業により取得した財産の配置または設置場所の変更をしようとするときは、当該財産を取得してから5年間は理由を付して知事に届け出なければならない。
(一部改正〔昭和55年告示567号・平成6年382号・令和3年264号〕)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
(一部改正〔令和3年告示264号〕)
付則
1 この告示は、昭和48年7月1日から施行し、昭和48年度分の補助金から適用する。
付則(昭和49年告示第275号)
この告示は、昭和49年6月26日から施行し、昭和49年度分の補助金から適用する。
付則(昭和53年告示第428号)
この告示は、昭和53年10月16日から施行し、昭和53年度分の補助金から適用する。
付則(昭和55年告示第567号)
この告示は、昭和55年11月25日から施行し、昭和55年度分の補助金から適用する。
付則(平成6年告示第382号)
この告示は、平成6年8月12日から施行し、平成6年度分の補助金から適用する。
付則(平成14年告示第213号)
この告示は、平成14年5月7日から施行し、平成14年度分の補助金から適用する。
付則(平成15年告示第375号)
この告示は、平成15年7月7日から施行し、平成15年度分の補助金から適用する。
付則(平成16年告示第744号)
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
付則(令和元年告示第63号)
1 この告示は、令和元年7月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にある改正前の滋賀県消防施設等整備費補助金交付要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和3年告示第264号)
この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。
別表第1(第2条関係)
(全部改正〔平成15年告示375号〕)
1 補助の対象となる事業および補助基準額
(1) 化学消防ポンプ自動車整備事業等
補助対象事業の種類 | 補助基準額 |
化学消防ポンプ自動車整備事業 | 国が行う補助の対象となる消防施設の基準額(昭和29年総理府告示第487号。以下「基準額告示」という。)に規定する基準額または消防防災施設整備費補助金交付要綱(平成14年4月1日付け消防消第69号消防庁長官通知。以下「施設補助金交付要綱」という。)もしくは消防防災設備整備費補助金交付要綱(平成14年4月1日付け消防消第70号消防庁長官通知。以下「設備補助金交付要綱」という。)に規定する額 |
はしご付消防ポンプ自動車(屈折はしご付消防ポンプ自動車を含む。)整備事業 | |
救助資機材等総合整備事業 | |
消防艇整備事業 |
(2) 消防緊急通信指令施設整備事業
装置の種類 | 補助基準額(単位:千円) | ||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | |
1 指令装置 | 11,666 | 16,326 | 32,304 |
(1) 指令台 | |||
(2) 録音装置 | |||
(3) 非常用指令設備 | |||
(4) 指令制御装置 | |||
(5) 受令電話機 | |||
(6) 署所端末装置 | |||
2 支援情報検索処理装置または自動出動指定装置 | 7,140 | 26,775 | 65,357 |
3 地図等検索装置 | 12,381 | 12,381 | 12,381 |
4 指揮台 | ― | ― | 8,505 |
5 表示盤 | ― | 2,479 | 4,906 |
(1) 車両運用表示盤 | |||
6 無線統制台 | ― | 3,150 | 3,150 |
7 指令電送装置 | ― | 5,070 | 11,592 |
8 救急医療情報収集装置 | ― | 18,900 | 29,925 |
9 気象情報収集装置 | 7,647 | 7,647 | 7,647 |
10 電源装置 | |||
(1) 無停電電源装置 | 1,260 | 4,725 | 11,533 |
(2) 直流電源装置 | 1,153 | 1,859 | 3,680 |
11 発信地表示装置 | 28,962 | 58,413 | 74,163 |
小計 | 70,209 | 157,725 | 265,143 |
工事費 | 2,106 | 4,731 | 7,953 |
合計 | 72,315 | 162,456 | 273,096 |
ア 装置の種類ごとの補助基準額は、当該補助基準額の20%の範囲内において他の補助基準額から流用を受けることができる。
イ 工事費は、システムの据付けおよび調整に必要な経費とし、その額は、1の項から11の項までの補助基準額の合計額の3%以内とする。
ウ 署所の数がⅡ型にあっては6を、Ⅲ型にあっては15をそれぞれ下回る場合の指令装置の補助基準額は、その下回った署所の数1ヵ所につき849千円をそれぞれの補助基準額から控除した額とする。
エ 署所等の数がⅡ型にあっては6を、Ⅲ型にあっては15をそれぞれ下回る場合の指令電送装置の補助基準額は、その下回った署所等の数1ヵ所につき723千円をそれぞれの補助基準額から控除した額とする。
オ Ⅰ型、Ⅱ型およびⅢ型の区分は、施設補助金交付要綱に規定する区分による。
2 補助率は、補助基準額の100分の15以内(消防施設強化促進法(昭和28年法律第87号)附則第2項に規定する人口急増地域において整備する設備のうち、国が行う補助の補助率が10分の4以内とされる場合にあっては、100分の10以内)とする。(10万円未満端数切り捨て)
3 補助の対象となる消防施設等は、基準額告示、施設補助金交付要綱または設備補助金交付要綱に規定する規格に適合するものであること。
4 国が行う補助の補助率が2分の1とされる事業は、補助の対象としない。
別表第2(第8条関係)
(全部改正〔平成6年告示382号〕、一部改正〔平成15年告示375号〕)
補助対象施設の種類 | 処分制限期間 |
化学消防ポンプ自動車 | 5年 |
はしご付消防ポンプ自動車(屈折はしご付消防ポンプ自動車を含む。) | 5年 |
救助資機材等総合整備事業 | |
救助工作車 | 5年 |
救助資機材 | 5年 |
消防艇 | 16年 |
消防緊急通信指令施設整備事業 | |
指令装置 | 9年 |
支援情報検索処理装置 | 6年 |
自動出動指定装置 | 6年 |
地図等検索装置 | 5年 |
指揮台 | 9年 |
表示盤 | 9年 |
無線統制台 | 9年 |
指令電送装置 | 9年 |
救急医療情報収集装置 | 9年 |
気象情報収集装置 | 9年 |
電源設備 | 9年 |
発信地表示装置 | 5年 |
(一部改正〔昭和55年告示567号・平成6年382号・14年213号・令和元年63号〕)
(一部改正〔昭和55年告示567号・平成6年382号・14年213号・16年744号・令和元年63号・3年264号〕)
(一部改正〔昭和55年告示567号・平成6年382号・14年213号・令和元年63号〕)
(追加〔平成6年告示382号〕、一部改正〔平成14年告示213号・令和元年63号〕)