○滋賀県消防団員等の特別ほう賞金に関する条例施行規則
昭和42年4月1日
滋賀県規則第24号
滋賀県消防団員等の特別ほう賞金に関する条例施行規則をここに公布する。
滋賀県消防団員等の特別ほう賞金に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県消防団員等の特別ほう賞金に関する条例(昭和42年滋賀県条例第23号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、滋賀県内の消防団員および消防職員(以下「団員等」という。)に対する特別ほう賞金の授与の手続き等に関し必要な事項を定めるものとする。
(遺族の範囲および授与の順位)
第3条 条例第6条に定める遺族の範囲および授与の順位等については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)において定める遺族の範囲および授与等の例による。
2 前項の特別ほう賞金授与申請書には、特別ほう賞金の種別により、次の書類を添付しなければならない。
(1) 殉職者特別ほう賞金の授与の申請をする場合
ア 功績調書(別記様式第2号)
イ 履歴書(別記様式第3号)
ウ 身分調書(別記様式第4号)
エ 現場見取図(現場写真を含む。)
オ 死亡診断書
カ 殉職者特別ほう賞金を受けることができる遺族の氏名および殉職者との続柄に関する市町長の発行する証明書
キ その他知事が必要と認める書類
(2) 身体障害者特別ほう賞金の授与の申請をする場合
ア 身体障害の程度が別表第2に掲げる身体障害等級に該当すると認める医師の診断書
イ 功績調書(別記様式第2号)
ウ 履歴書(別記様式第3号)
エ 身分調書(別記様式第4号)
オ 現場見取図(現場写真を含む。)
カ その他知事が必要と認める書類
(一部改正〔昭和58年規則17号・平成12年90号・17年1号〕)
(審査委員会)
第5条 知事部局に、滋賀県消防団員等特別ほう賞審査委員会(以下「委員会」という。)をおく。
2 委員会は、委員長および委員をもつて構成する。
3 前項の委員長には知事公室を担任する副知事を、委員には防災危機管理監、総務部長、土木交通部長、知事公室防災危機管理局長、総務部人事課長、総務部財政課長および総務部市町振興課長ならびに知事が委嘱した者をもつて充てる。
4 委員長は、会務を総理する。
5 委員長に事故があるときは、防災危機管理監がその職務を代行する。
(一部改正〔昭和49年規則40号・51年24号・平成3年40号・7年57号・9年33号・49号・12年164号・13年46号・15年43号・17年28号・18年69号・19年21号・77号・20年27号・23年29号・25年28号・27年84号・28年61号・30年44号・48号・31年31号・令和4年41号・46号〕)
2 委員会は、前項の規定による決定をしたときは、その旨を直ちに知事に報告するものとする。
(一部改正〔平成12年規則90号〕)
(一部改正〔平成12年規則90号〕)
(委員会の審査)
第8条 委員会の審査は、書面審査によるものとする。ただし、委員会において必要があると認めるときは、市町長等その他関係人の説明を求めることができる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の審査は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(一部改正〔平成12年規則90号・17年1号〕)
(委員会の庶務)
第9条 委員会の庶務は、知事公室防災危機管理局において処理する。
(一部改正〔昭和49年規則40号・平成9年33号・15年43号・20年27号・28年61号・31年31号〕)
(一部改正〔平成12年規則90号・17年1号〕)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和2年規則82号〕)
(追加〔令和2年規則82号〕)
付則(昭和43年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年規則第21号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和49年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和51年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県消防団員等の特別ほう賞金に関する条例施行規則別表第1および別表第2の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和53年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県消防団員等の特別ほう賞金に関する条例施行規則別表第1の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
付則(昭和60年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県消防団員等の特別ほう賞金に関する条例施行規則別表第1および別表第2の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
付則(平成3年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年規則第84号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県消防団員等の特別ほう賞金に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成6年規則第17号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に規定する様式による用紙は、平成7年3月31日までの間は、これを使用することができる。
付則(平成7年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県消防団員等の特別ほう賞金に関する条例施行規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
付則(平成9年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第90号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第164号)
この規則は、平成12年6月16日から施行する。
付則(平成13年規則第46号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第1号、別記様式第5号および別記様式第6号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成15年規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第72号)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第1号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(平成17年規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
付則(平成23年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第84号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年規則第61号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和2年規則第82号)抄
1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。ただし、次項および付則第3項の規定は、同年7月23日から施行する。
付則(令和4年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第6条関係)
(全部改正〔昭和60年規則52号〕、一部改正〔平成4年規則84号・7年57号〕)
殉職者特別ほう賞金の額の基準
功労の程度による支給額 | |
功労の程度 | 金額 |
(1) 特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、その功労が特に抜群と認められる者 | 30,000,000円 |
(2) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
(3) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
(4) 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 |
(5) 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
別表第2(第2条、第6条関係)
(全部改正〔平成7年規則57号〕)
身体障害者特別ほう賞金の額の基準
功労の程度 障害の等級 | (1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | (2) 特に顕著な功労があると認められる者 | (3) 功労があると認められる者 |
第1級 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 | 4,900,000円 |
第2級 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下7,900,000円以上 | 4,600,000円 |
第3級 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下7,100,000円以上 | 4,100,000円 |
第4級 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下6,400,000円以上 | 3,600,000円 |
第5級 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下5,500,000円以上 | 3,100,000円 |
第6級 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下4,700,000円以上 | 2,800,000円 |
第7級 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下4,100,000円以上 | 2,300,000円 |
第8級 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下3,400,000円以上 | 1,900,000円 |
第9級 | 5,400,000円 | 4,000,000円以下1,800,000円以上 | 1,600,000円 |
第10級 | 4,500,000円 | 3,350,000円以下1,550,000円以上 | 1,500,000円 |
第11級 | 3,600,000円 | 2,700,000円以下1,350,000円以上 | 1,300,000円 |
第12級 | 2,750,000円 | 2,150,000円以下1,250,000円以上 | 1,200,000円 |
第13級 | 2,150,000円 | 1,650,000円以下1,050,000円以上 | 1,000,000円 |
第14級 | 1,500,000円 | 1,200,000円以下900,000円以上 | 750,000円 |
功労の程度による増額 特に抜群の功労があり、他の模範と認められる者であつて障害の等級が第1級に該当するものについては、第1級の最高額に1,900,000円を増額することができる。 |
注
1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級および金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(同項第2号を除く。)までの規定の例による。
(一部改正〔平成6年規則17号・12年90号・13年46号・17年1号・令和元年4号〕)
(一部改正〔昭和58年規則17号・67号・平成6年17号・12年90号〕)
(一部改正〔昭和58年規則17号・67号・平成6年17号・令和元年4号〕)
(一部改正〔昭和58年規則17号・平成6年17号・12年90号・16年72号・17年1号・令和元年4号〕)
(一部改正〔昭和58年規則17号・平成6年17号・12年90号・13年46号・17年1号〕)
(追加〔平成12年規則90号〕、一部改正〔平成13年規則46号〕)