○滋賀県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則
平成14年5月31日
滋賀県公安委員会規則第8号
滋賀県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則をここに公布する。
滋賀県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」という。)、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第26号)、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(平成14年内閣府令第35号)および国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国家公安委員会規則第11号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 法第5条第4項の規定による協議は、別記様式第3号の認定に関する協議書により行うものとする。
(一部改正〔令和2年公委規則14号・6年9号〕)
2 法第7条第2項の規定による協議は、別記様式第6号の認定取消しに関する協議書により行うものとする。
(一部改正〔令和2年公委規則14号〕)
(変更届出に関する通知)
第4条 法第8条第2項の規定による通知は、別記様式第7号の変更届出に関する通知書により行うものとする。
(廃業等の届出に関する通知)
第5条 法第9条第3項の規定による通知は、別記様式第8号の廃業等の届出に関する通知書により行うものとする。
(一部改正〔令和6年公委規則9号〕)
(最高速度違反行為に係る車両に関する指示書)
第6条 法第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法(昭和35年法律第105号)第22条の2第1項の規定による自動車運転代行業者に対する公安委員会の指示は、別記様式第9号の指示書を交付して行うものとする。
(一部改正〔平成18年公委規則14号〕)
(過積載車両に関する指示書)
第7条 法第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第58条の4の規定による自動車運転代行業者に対する公安委員会の指示は、別記様式第10号の指示書を交付して行うものとする。
(一部改正〔平成18年公委規則14号〕)
(過労運転に係る車両に関する指示書)
第8条 法第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第66条の2第1項の規定による自動車運転代行業者に対する公安委員会の指示は、別記様式第11号の指示書を交付して行うものとする。
(一部改正〔平成18年公委規則14号〕)
(一部改正〔平成18年公委規則14号・令和2年14号〕)
(立入検査員の証票)
第10条 法第21条第3項に規定する証票は、別記様式第14号の身分証明書によるものとする。
(一部改正〔平成18年公委規則14号〕)
2 法第22条第1項の規定による通知は、別記様式第17号の指示に関する通知書により行うものとする。
3 第1項の指示を行うには至らないが、業務の適正な運営の確保に資すると認めるときは、別記様式第17号の2の注意書(甲)を交付して注意を行い、別記様式第17号の3の注意書(乙)の受領者欄に必要な事項の記載を求めるものとする。
(一部改正〔平成18年公委規則14号・令和2年14号〕)
2 法第23条第3項の規定による協議は、別記様式第20号の営業停止命令に関する協議書により行うものとする。
(一部改正〔平成18年公委規則14号・令和2年14号〕)
2 法第24条第2項の規定による協議は、別記様式第23号の営業廃止命令に関する協議書により行うものとする。
(一部改正〔平成18年公委規則14号・令和2年14号〕)
(行政処分の公表)
第14条 法第7条第1項の規定による認定の取消し、法第22条第1項もしくは第25条第2項第1号の規定による指示、法第23条第1項もしくは第25条第2項第2号の規定による営業の停止の命令または法第24条第1項もしくは第25条第2項第3号の規定による営業の廃止の命令の処分をした時は、別記様式第24号の自動車運転代行業者行政処分簿により当該処分を公表するものとする。
3 第1項の規定による処分の公表は、当該処分を行った日から2年間、滋賀県警察ホームページに掲載することにより行うものとする。
(追加〔平成25年公委規則1号〕、一部改正〔平成27年公委規則12号〕)
付則
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
付則(平成17年公委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年公委規則第14号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
付則(平成25年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年公委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年公委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた処分または不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた処分またはこの規則の施行前にされた申請に係る滋賀県公安委員会の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)第11条に規定する公開決定等(以下「公開決定等」という。)、または同条例第5条第1項に規定する公開請求(以下「公開請求」という。)に係る不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた公開決定等またはこの規則の施行前にされた公開請求に係る滋賀県公安委員会の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
付則(令和2年公委規則第14号)
1 この規則は、令和2年12月28日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
付則(令和6年公委規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(追加〔令和6年公委規則9号〕)
(追加〔令和6年公委規則9号〕)
(一部改正〔平成17年公委規則15号・28年7号・令和6年9号〕)
(一部改正〔平成17年公委規則15号・28年7号・令和2年14号〕)
(一部改正〔令和2年公委規則14号〕)
(一部改正〔令和6年公委規則9号〕)
(一部改正〔令和2年公委規則14号・6年9号〕)
(一部改正〔平成25年公委規則1号・令和2年14号・6年9号〕)
(一部改正〔令和2年公委規則14号・6年9号〕)
(全部改正〔令和6年公委規則9号〕)
(一部改正〔平成17年公委規則15号・18年14号・28年7号〕)
(全部改正〔平成18年公委規則14号〕、一部改正〔平成28年公委規則7号〕)
(一部改正〔平成17年公委規則15号・18年14号・28年7号〕)
(一部改正〔平成18年公委規則14号〕)
(一部改正〔平成18年公委規則14号・令和2年14号〕)
(一部改正〔平成18年公委規則14号〕)
(一部改正〔平成17年公委規則15号・18年14号・28年7号〕)
(一部改正〔平成17年公委規則15号・18年14号・28年7号・令和2年14号〕)
(一部改正〔平成18年公委規則14号・令和2年14号・6年9号〕)
(追加〔令和2年公委規則14号〕)
(追加〔令和2年公委規則14号〕)
(一部改正〔平成17年公委規則15号・18年14号・28年7号〕)
(一部改正〔平成17年公委規則15号・18年14号・28年7号・令和2年14号〕)
(一部改正〔平成18年公委規則14号・25年1号・令和2年14号・6年9号〕)
(一部改正〔平成17年公委規則15号・18年14号・28年7号〕)
(一部改正〔平成17年公委規則15号・18年14号・28年7号・令和2年14号〕)
(一部改正〔平成18年公委規則14号・25年1号・令和2年14号〕)
(追加〔平成25年公委規則1号〕、一部改正〔令和6年公委規則9号〕)