○滋賀県交通安全活動推進センターの指定等に関する規則
平成10年4月1日
滋賀県公安委員会規則第5号
滋賀県交通安全活動推進センターの指定等に関する規則をここに公布する。
滋賀県交通安全活動推進センターの指定等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の31第1項の規定に基づく滋賀県交通安全活動推進センター(以下「センター」という。)に係る指定の手続その他必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 交通安全活動推進センターに関する規則(平成10年国家公安委員会規則第3号。以下「国家公安委員会規則」という。)第1条第1項に規定する申請書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
(指定)
第3条 法第108条の31第1項に規定する指定は、別記様式第2号の滋賀県交通安全活動推進センター指定書の交付により行うものとする。
(名称等の変更届)
第4条 国家公安委員会規則第3条第1項に規定する届出は、別記様式第3号の公示事項変更届出書により行うものとする。
(改善命令)
第5条 法第108条の31第3項の規定による命令は、別記様式第4号の滋賀県交通安全活動推進センター財産状況等改善措置命令書により行うものとする。
(交通事故相談員、調査員および運転適性指導者名簿の提出)
第6条 センターは、法第108条の31第2項第3号に規定する業務に従事する交通事故相談員、同項第7号または第8号に規定する業務に従事する調査員および同項第9号に規定する業務に従事する運転適性指導者(以下「交通事故相談員等」という。)の氏名、住所等を記載した名簿を滋賀県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
2 センターは、採用、退職等により交通事故相談員等に異動が生じたときは、速やかに書面により公安委員会に届け出なければならない。
(解任の勧告)
第7条 国家公安委員会規則第8条に規定する勧告は、別記様式第5号の滋賀県交通安全活動推進センター交通事故相談員等解任勧告書により行うものとする。
(公示)
第8条 国家公安委員会規則第2条、第3条第2項および第9条に規定する公示は、滋賀県公報により行うものとする。
(運営要領、服務準則の提出および承認)
第9条 センターは、その業務運営について必要な事項を定めた要領および交通事故相談員等の服務について必要な事項を定めた準則をあらかじめ公安委員会に提出し、承認を受けなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(滋賀県道路使用適正化センターの指定等に関する規則の廃止)
2 滋賀県道路使用適正化センターの指定等に関する規則(昭和62年滋賀県公安委員会規則第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 公安委員会は、道路交通法の一部を改正する法律(平成9年法律第41号)附則第4条の規定により指定を受けたものとみなされる滋賀県交通安全活動推進センターに関し、国家公安委員会規則第1条第1項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
付則(令和元年公委規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和2年公委規則第12号)
この規則は、令和2年12月28日から施行する。
付則(令和3年公委規則第11号)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
(一部改正〔令和元年公委規則3号・2年12号〕)
(一部改正〔令和元年公委規則3号・3年11号〕)
(一部改正〔令和元年公委規則3号・2年12号〕)
(一部改正〔令和元年公委規則3号〕)
(一部改正〔令和元年公委規則3号〕)