○行進および集団示威運動に関する条例施行規程
昭和24年4月26日
滋賀県公安委員会告示第2号
昭和24年滋賀県条例第29号行進及び集団示威運動に関する条例第8条に基いて行進及び集団示威運動に関する条例施行規程を次のように定める。
行進および集団示威運動に関する条例施行規程
第1条 削除
(削除〔昭和29年公委告示4号〕)
第2条 次に掲げるものは条例第1条による許可を要しない。
(1) 冠婚、葬祭、神社、仏閣の例祭、その他宗教団体の行事
(2) スポーツ競技、その他体育運動
(3) 官公署、公共団体によつて行われる行事
(4) 当該学校責任者の引率する学生生徒児童の隊列
(5) その他公安委員会の指定するもの
第3条 条例第2条の規定による許可の申請はすべて2通提出することを要する。
第4条 所轄警察署長は許可の申請があつたときは速かに公安委員会にその書類を送付しなければならない。
第5条 公安委員会は許可申請書を受理したときは速かに許可、不許可を決し申請書の1通にその旨および条件を附したときは、その条件を記入し警察署を経て申請者に交附するものとする。
第6条 削除
(削除〔昭和29年公委告示4号〕)
第7条 条例第4条第3項の規定により条件を付する事項は、次のとおりとする。
(1) 官公庁の事務の妨害防止に関する事項
(2) じゆう器、兇器その他の危険物携帯の制限等危害防止に関する事項
(3) 交通秩序維持に関する事項
(4) 行進および集団示威運動の秩序保持に関する事項
(5) 夜間の静ひつ保持に関する事項
(6) 公共の秩序または公衆の衛生を保持するため、やむを得ない場合の進路、場所または日時の変更に関する事項
(全部改正〔昭和38年公委告示3号〕)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和33年12月25日公安委員会告示第5号)
この告示は、昭和34年1月1日から施行する。
付則(昭和38年4月22日公安委員会告示第3号)
この告示は、昭和38年4月25日から施行する。