○警備業法第17条第1項の規定に基づく護身用具の携帯の禁止および制限に関する規則
昭和47年11月1日
滋賀県公安委員会規則第18号
〔警備業法第10条の規定に基づく護身用具の携帯の禁止および制限に関する規則〕をここに公布する。
警備業法第17条第1項の規定に基づく護身用具の携帯の禁止および制限に関する規則
(題名改正〔昭和58年公委規則1号・平成17年23号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、警備業法(昭和47年法律第117号)第17条第1項の規定に基づく護身用具の携帯の禁止および制限について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和58年公委規則1号・平成17年23号〕)
(携帯の禁止および制限)
第2条 警備業者および警備員は、警備業務を行うに当たり、次に掲げる護身用具(鋭利な部位がないものに限る。)以外の護身用具を携帯してはならない。
(3) さすまた
(4) 非金属製の盾
(5) 前各号に掲げるもののほか、携帯することにより人に著しく不安を覚えさせるおそれがなく、かつ、人の身体に重大な害を加えるおそれがないもの
(全部改正〔平成21年公委規則6号〕)
第3条 警備業者および警備員は、部隊を編成するなど集団の力を用いて警備業務を行う場合は、警戒棒および警戒杖を携帯してはならない。ただし、競輪場等の公営競技場で警備業務を行う場合においては、警戒棒を携帯することができる。
(一部改正〔平成15年公委規則4号・21年6号・令和6年11号〕)
第4条 警備業者および警備員は、前条に定める場合のほか、次に掲げる警備業務以外の警備業務を行う場合においては、警戒杖を携帯してはならない。
(1) 警備業法第2条第5項に規定する機械警備業務(指令業務を除く。)
(2) 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「規則」という。)第1条第2号に規定する施設警備業務(警察官が現に警戒を行つている施設のうち次に掲げるものにおいて行われるものに限る。)
ア 空港
イ 原子力発電所その他の原子力関係施設
ウ 大使館、領事館その他の外交関係施設
エ 国会関係施設および政府関係施設
オ 石油備蓄基地その他の石油関係施設、火力発電所その他の電力関係施設、ガス製造所その他のガス関係施設、浄水場その他の水道関係施設、鉄道、航空その他の交通の安全の確保のための業務が行われている施設その他これらの施設に準ずる施設であつて、当該施設に対してテロ行為が行われた場合に多数の者の生活に著しい支障が生じるおそれのあるもの
カ 火薬、毒物または劇物の製造または貯蔵に係る施設その他これに準ずる施設であつて、当該施設に対してテロ行為が行われた場合に当該施設内または当該施設の周辺の人の生命または身体に著しい危険が生じるおそれのあるもの
(3) 規則第1条第5号に規定する核燃料物質等危険物運搬警備業務および同条第6号に規定する貴重品運搬警備業務
(追加〔平成15年公委規則4号〕、一部改正〔平成17年公委規則23号・21年6号〕)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年公委規則第1号)
この規則は、昭和58年1月15日から施行する。
付則(平成15年公委規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年公委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年公委規則第6号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(一部改正〔令和6年公委規則11号〕)
付則(令和6年公委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(追加〔平成21年公委規則6号〕)
警戒棒の制限
長さ | 重量 |
30センチメートルを超え40センチメートル以下 | 160グラム以下 |
40センチメートルを超え50センチメートル以下 | 220グラム以下 |
50センチメートルを超え60センチメートル以下 | 280グラム以下 |
60センチメートルを超え70センチメートル以下 | 340グラム以下 |
70センチメートルを超え80センチメートル以下 | 400グラム以下 |
80センチメートルを超え90センチメートル以下 | 460グラム以下 |
別表第2(第2条関係)
(追加〔平成21年公委規則6号〕)
警戒杖の制限
長さ | 重量 |
90センチメートルを超え100センチメートル以下 | 510グラム以下 |
100センチメートルを超え110センチメートル以下 | 570グラム以下 |
110センチメートルを超え120センチメートル以下 | 630グラム以下 |
120センチメートルを超え130センチメートル以下 | 690グラム以下 |