○国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第19条第3項の規定に基づく没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
平成4年6月22日
滋賀県公安委員会規則第7号
〔没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則〕をここに公布する。
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第19条第3項の規定に基づく没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則
(題名改正〔平成12年公委規則2号〕)
滋賀県警察の警察官のうち、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号)第19条第3項の都道府県公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げるものとする。
(1) 警察本部長の職にある者
(2) 警察本部の生活安全部、刑事部、交通部または警備部の警部以上の階級にある警察官
(3) 警察署の警部以上の階級にある警察官
(一部改正〔平成12年公委規則2号・14年14号〕)
付則
この規則は、法の施行の日(平成4年7月1日)から施行する。
付則(平成12年公委規則第2号)
この規則は、平成12年2月1日から施行する。
付則(平成14年公委規則第14号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。