○組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第23条第1項の規定に基づく司法警察員の指定に関する規則
平成12年1月31日
滋賀県公安委員会規則第1号
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第23条第1項の規定に基づく司法警察員の指定に関する規則をここに公布する。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第23条第1項の規定に基づく司法警察員の指定に関する規則
滋賀県警察の警察官のうち、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第23条第1項の都道府県公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げるものとする。
(1) 警察本部長の職にある者
(2) 警察本部の生活安全部、刑事部、交通部または警備部の警部以上の階級にある警察官
(3) 警察署の警部以上の階級にある警察官
(一部改正〔平成14年公委規則14号〕)
付則
この規則は、平成12年2月1日から施行する。
付則(平成14年公委規則第14号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。