○滋賀県青少年による性風俗関連特殊営業の利用を助長する行為等の規制に関する条例施行規則
平成14年3月1日
滋賀県公安委員会規則第3号
滋賀県青少年による性風俗関連特殊営業の利用を助長する行為等の規制に関する条例施行規則をここに公布する。
滋賀県青少年による性風俗関連特殊営業の利用を助長する行為等の規制に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県青少年による性風俗関連特殊営業の利用を助長する行為等の規制に関する条例(平成13年滋賀県条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出の一般的手続)
第2条 条例およびこの規則の規定により滋賀県公安委員会に届出書を提出する場合においては、正副2通の届出書を提出しなければならない。
2 前項の規定による届出書の提出は、当該届出書に係る利用カード等販売所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。
3 同時に2以上の利用カード等販売所について次のいずれかの届出書を提出するときは、前項の規定にかかわらず、それらの販売所のうちいずれか1の販売所の所在地の所轄警察署長を経由して提出すれば足りる。
(1) 第5条の利用カード販売等廃止届出書
(2) 第5条の利用カード販売等変更届出書のうち、条例第7条第1項第1号に掲げる事項の変更にかかわるもの
(一部改正〔令和2年公委規則12号〕)
(一部改正〔令和2年公委規則12号〕)
付則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 滋賀県テレホンクラブ等営業の規制に関する条例施行規則(平成8年滋賀県公安委員会規則第6号)は、廃止する。
付則(平成28年公委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた処分または不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた処分またはこの規則の施行前にされた申請に係る滋賀県公安委員会の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)第11条に規定する公開決定等(以下「公開決定等」という。)、または同条例第5条第1項に規定する公開請求(以下「公開請求」という。)に係る不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた公開決定等またはこの規則の施行前にされた公開請求に係る滋賀県公安委員会の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
付則(令和元年公委規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和2年公委規則第12号)
この規則は、令和2年12月28日から施行する。
(一部改正〔平成28年公委規則7号〕)
(一部改正〔平成28年公委規則7号・令和2年12号〕)
(一部改正〔令和元年公委規則3号・2年12号〕)
(一部改正〔令和元年公委規則3号・2年12号〕)
(一部改正〔令和元年公委規則3号・2年12号〕)
(一部改正〔令和2年公委規則12号〕)