○滋賀県金属屑回収業条例施行規則
昭和31年12月25日
滋賀県公安委員会規則第4号
滋賀県金属屑回収業条例施行規則を次のように制定する。
滋賀県金属屑回収業条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、滋賀県金属屑回収業条例(昭和31年12月滋賀県条例第58号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 申請者(法人の場合は、代表者およびその業務を行う役員をいう。)の履歴書および戸籍抄本または住民票(外国人の場合は、国籍等が記載されたもの。以下同じ。)の写し
(2) 申請者の写真(6箇月以内に撮影した無帽、上半身、縦の長さ2.5センチメートル、横の長さ2.0センチメートルのもの。以下同じ。)2枚
2 前項により金属屑商の許可を受けようとする者が管理者を定めるときは、その者の履歴書および戸籍抄本または住民票の写しを添えて提出しなければならない。
(一部改正〔昭和42年公委規則16号・60年11号・平成24年9号・令和2年12号〕)
(一部改正〔昭和60年公委規則11号〕)
(一部改正〔昭和42年公委規則16号〕)
2 金属屑商が前項の帳簿を新調しようとするときは、その紙数を明記し、警察署長の検印を受けなければならない。
(組合結成の届出)
第16条 金属屑回収業者が組合を結成したときは、その代表者は、20日以内に次に掲げる事項を公安委員会に届け出なければならない。
(1) 名称
(2) 事務所の所在地
(3) 定款または規約があるときはその写
(4) 代表者の住所、氏名および生年月日
(5) 役員の住所および氏名
(6) 組合員名簿
(申請および届出の一般的手続)
第17条 条例およびこの規則の規定による公安委員会に対する申請書および届書の提出その他の手続は、金属屑商にあつては営業所、金属屑行商にあつては住所または居所の所在地を管轄する警察署長を経由してしなければならない。
2 申請書および届書は、別に指示しない限り1通とする。
付則
この規則は、昭和32年2月1日から施行する。
付則(昭和33年公委規則第4号)
この規則は、昭和34年1月1日から施行する。
付則(昭和35年公委規則第3号)
この規則は、昭和35年5月1日から施行する。
付則(昭和42年公委規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行し、第2条第1項第1号の改正規定は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)施行の日(昭和42年11月10日)から適用する。
2 この規則施行の際、現に金属屑商の許可を受けている者の金属屑商の表示は、この規則施行の日から6月間は、なお従前の表示によることができる。
3 第2条第1項第1号の改正規定適用の日前に、改正前の滋賀県金属屑回収業条例施行規則の規定に基づき、住民登録法(昭和26年法律第218号)の規定による住民票の謄本または抄本を添えて提出された許可の申請は、改正後の滋賀県金属屑回収業条例施行規則(以下新規則という。)の規定に基づき住民基本台帳法の規定による住民票の写しを添えて行なわれたものとみなす。
4 第2条第1項第1号の改正規定適用の日前に、住民登録法の規定により交付されている住民票の謄本または抄本は、新規則の規定により許可の申請書に添えるべき住民基本台帳法の規定による住民票の写しに替えることができる。
付則(昭和60年公委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年公委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年公委規則第9号)
この規則は、平成10年11月1日から施行する。
(一部改正〔令和2年公委規則12号〕)
付則(平成24年公委規則第9号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付則(令和元年公委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年公委規則第12号)
この規則は、令和2年12月28日から施行する。
(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔昭和60年公委規則11号・平成6年4号・10年9号・24年9号・令和元年6号・2年12号〕)
(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号〕)
(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・10年9号・令和元年6号・2年12号〕)
(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・10年9号・令和元年6号・2年12号〕)
(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・10年9号・令和元年6号・2年12号〕)
(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・10年9号・令和元年6号・2年12号〕)
(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・10年9号・令和元年6号・2年12号〕)
(全部改正〔昭和42年公委規則16号〕)
(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・10年9号・令和元年6号・2年12号〕)
(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号〕)
(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・10年9号・令和元年6号・2年12号〕)
(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・10年9号・令和元年6号・2年12号〕)
(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号〕)
(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・令和元年6号・2年12号〕)
(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕)
(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・10年9号・令和元年6号・2年12号〕)
(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・10年9号・令和元年6号・2年12号〕)
(全部改正〔昭和35年公委規則3号〕、一部改正〔平成6年公委規則4号・令和元年6号〕)