○不正アクセス行為の禁止等に関する法律第9条に規定する援助に関する規則
平成12年6月30日
滋賀県公安委員会規則第10号
〔不正アクセス行為の禁止等に関する法律第6条に規定する援助に関する規則〕をここに公布する。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律第9条に規定する援助に関する規則
(題名改正〔平成24年公委規則7号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号。以下「法」という。)および不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則(平成11年国家公安委員会規則第12号。以下「援助規則」という。)の規定に基づき、滋賀県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う援助に関する必要な事項を定めるものとする。
(援助申出時の措置)
第2条 公安委員会は、援助規則第1条に規定する援助申出書の提出があったときは、当該申出内容について、不正アクセス行為の該当性および援助の相当性を審査し、援助の対象とならないと認めたときは、別記様式第1号の援助不開始通知書により援助申出人に援助の不開始を通知するものとする。
(関係資料の提出要請)
第3条 公安委員会は、援助規則第1条第2項の規定により関係する書類その他の物件の提出を求めるときは、別記様式第2号の書類等提出要請書を援助申出人に交付するものとする。
(援助措置)
第4条 公安委員会は、援助規則第2条の規定により援助措置を採ろうとするときは、別記様式第3号の援助内容通知書を援助申出人に通知して行うものとする。
付則
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
付則(平成24年公委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成24年公委規則7号〕)
(一部改正〔平成24年公委規則7号〕)