○滋賀県薬物の濫用の防止に関する条例第12条第3項および第4項の規定による立入調査等、第13条第4項の規定による通知等に関する規則
平成27年3月23日
滋賀県公安委員会規則第9号
滋賀県薬物の濫用の防止に関する条例第12条第3項および第4項の規定による立入調査等、第13条第4項の規定による通知等に関する規則をここに公布する。
滋賀県薬物の濫用の防止に関する条例第12条第3項および第4項の規定による立入調査等、第13条第4項の規定による通知等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県薬物の濫用の防止に関する条例(平成27年滋賀県条例第4号。以下「条例」という。)第12条第3項および第4項の規定による立入調査等の実施、第13条第4項の規定による通知ならびに第15条の規定による要請に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入調査等を行う職員)
第2条 条例第12条第3項の公安委員会規則で定める警察職員は、滋賀県警察本部刑事部組織犯罪対策課に所属する職員とする。
付則
この規則は、平成27年4月12日から施行する。
付則(令和元年公委規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(一部改正〔令和元年公委規則3号〕)
(一部改正〔令和元年公委規則3号〕)