○犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第4条第1項および第7条第1項の規定に基づく司法警察員の指定に関する規則
平成12年8月4日
滋賀県公安委員会規則第11号
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第4条第1項および第7条第1項の規定に基づく司法警察員の指定に関する規則をここに公布する。
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第4条第1項および第7条第1項の規定に基づく司法警察員の指定に関する規則
滋賀県警察の警察官のうち、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)第4条第1項および第7条第1項の都道府県公安委員会が指定する警視以上の者は、次に掲げるものとする。ただし、職務の性質により必要がないと認められる者については、指定を要しないものとする。
(1) 警察本部の生活安全部、刑事部、交通部または警備部の警視以上の階級にある警察官
(2) 警察署の警視以上の階級にある警察官
(一部改正〔平成14年公委規則14号・28年15号〕)
付則
この規則は、平成12年8月15日から施行する。
付則(平成14年公委規則第14号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
付則(平成28年公委規則第15号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。