○滋賀県警察本部建設工事等総合評価審査委員会規則
平成26年5月20日
滋賀県規則第45号
滋賀県警察本部建設工事等総合評価審査委員会規則をここに公布する。
滋賀県警察本部建設工事等総合評価審査委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県附属機関設置条例(平成25年滋賀県条例第53号)第5条の規定に基づき、滋賀県警察本部建設工事等総合評価審査委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長および副委員長)
第2条 委員会に、委員長および副委員長1人を置く。
2 委員長および副委員長は、警察本部の職員である委員のうちから知事が指名する委員をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第4条 委員長は、委員会の議事に関して必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、または関係資料等の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、土木交通部技術管理課において処理する。
(一部改正〔平成31年規則31号〕)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。