○滋賀県警察職員の特別ほう賞金に関する条例施行規則
昭和42年4月1日
滋賀県公安委員会規則第4号
滋賀県警察職員の特別ほう賞金に関する条例施行規則をここに公布する。
滋賀県警察職員の特別ほう賞金に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県警察職員の特別ほう賞金に関する条例(昭和42年滋賀県条例第22号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、滋賀県警察職員(以下「職員」という。)に対する特別ほう賞金の授与の手続き等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(遺族の範囲および授与の順位)
第3条 条例第6条に定める遺族の範囲および授与の順位は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第37条の規定を準用する。この場合において「遺族補償一時金」とあるのは、「殉職者特別ほう賞金」と読み替えるものとする。
(一部改正〔昭和47年公委規則5号〕)
2 前項の特別ほう賞金授与内申書には、特別ほう賞金の種別により、次の書類を添付しなければならない。
(1) 殉職者特別ほう賞金授与の内申をする場合
ア 死亡診断書
イ 殉職者特別ほう賞金を受けることのできる者の本籍および職員との続柄について市町村長の発行する証明書
ウ 殉職者特別ほう賞金を受けることのできる者が、職員の死亡当時婚姻届をしないで職員と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明する書類
エ 殉職者特別ほう賞金を受けることのできる者が、配偶者(前記ウに該当する者を含む。)以外の者であるときは、先順位の者のないことを証明する書類
オ その他本部長が必要と認める書類
(2) 身体障害者特別ほう賞金授与の内申をする場合
ア 身体障害の程度が別表第2に掲げる身体障害等級に該当すると認める医師の診断書
イ その他本部長が必要と認める書類
(一部改正〔昭和60年公委規則10号〕)
(審査委員会)
第5条 警察本部に滋賀県警察特別ほう賞金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長および委員をもつて構成する。
3 委員長には本部長を、委員には警察本部の警務部長、生活安全部長、刑事部長、交通部長、警備部長、首席監察官、警察学校長、警務部会計課長、警務部警務課長、警務部監察官室長および警務部監察官の職にある者ならびに公安委員会が知事の事務部局の職員のうちから委嘱した者をもつて充てる。
4 委員長は、会務を総理する。
5 委員長に事故があるときは、警察本部警務部長がその職務を代理する。
(一部改正〔昭和45年公委規則2号・58年8号・60年10号・63年3号・平成元年3号・7年3号・12年12号・13年5号・19年6号〕)
(委員会の審査)
第8条 委員会の審査は、書面審査によるものとする。ただし、委員会において必要があると認めるときは、内申者等の説明を求めるものとする。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の審査は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員会の庶務)
第9条 委員会の庶務は、警察本部警務部監察官室において処理する。
(一部改正〔昭和45年公委規則2号・63年3号・平成元年3号〕)
(一部改正〔昭和63年公委規則3号〕)
(通知および伝達)
第11条 本部長は、特別ほう賞金が授与されることに決定したときは、特別ほう賞金授与通知書(別記様式第3号)により所属長に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた所属長は、特別ほう賞金を受ける者に対し、通知書の内容を伝達しなければならない。
(簿冊)
第12条 警察本部警務部監察官室長は、次に掲げる簿冊を備え、特別ほう賞金の授与状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 特別ほう賞金授与台帳(別記様式第4号)
(2) 特別ほう賞金審査委員会会議録(別記様式第5号)
(一部改正〔昭和45年公委規則2号・63年3号・平成元年3号〕)
付則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和45年公委規則第2号抄)
1 この規則は、昭和45年2月16日から施行する。
付則(昭和47年公委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年公委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和51年公委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県警察職員の特別ほう賞金に関する条例施行規則別表第1および別表第2の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和58年公委規則第8号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和60年公委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県警察職員の特別ほう賞金に関する条例施行規則別表第1および別表第2の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
付則(昭和63年公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県警察職員の特別ほう賞金に関する条例施行規則別表第1および別表第2の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成7年公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県警察職員の特別ほう賞金に関する条例施行規則別表第1および別表第2の規定は、平成7年4月1日から適用する。
付則(平成12年公委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年公委規則第5号)
この規則は、平成13年3月23日から施行する。
付則(平成18年公委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年公委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年公委規則第11号)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表第1(第2条、第6条関係)
(全部改正〔平成5年公委規則2号〕、一部改正〔平成7年公委規則3号〕)
殉職者特別ほう賞金の額の基準
功労の程度 | 金額 |
顕著な功労があり、一般の模範と認められる者 | 3,000万円 |
多大な功労があると認められる者 | 1,870万円以上2,520万円以下 |
功労があると認められる者 | 900万円以上1,200万円以下 |
別表第2(第2条、第6条関係)
(全部改正〔平成7年公委規則3号〕、一部改正〔平成18年公委規則15号〕)
身体障害者特別ほう賞金の額の基準
功労の程度 障害等級 | 顕著な功労があり、一般の模範と認められる者 | 多大な功労があると認められる者 | 功労があると認められる者 |
第1級 | 2,060万円 | 900万円以上1,360万円以下 | 785万円 |
第2級 | 1,550万円 | 790万円以上1,210万円以下 | 690万円 |
第3級 | 1,360万円 | 710万円以上1,070万円以下 | 605万円 |
第4級 | 1,210万円 | 640万円以上950万円以下 | 540万円 |
第5級 | 1,030万円 | 550万円以上820万円以下 | 470万円 |
第6級 | 900万円 | 470万円以上700万円以下 | 405万円 |
第7級 | 760万円 | 410万円以上590万円以下 | 345万円 |
第8級 | 640万円 | 340万円以上490万円以下 | 280万円 |
第9級 | 540万円 | 280万円以上400万円以下 | 240万円 |
第10級 | 450万円 | 230万円以上335万円以下 | 190万円 |
第11級 | 360万円 | 180万円以上270万円以下 | 150万円 |
第12級 | 275万円 | 140万円以上215万円以下 | 120万円 |
第13級 | 215万円 | 110万円以上165万円以下 | 95万円 |
第14級 | 150万円 | 90万円以上120万円以下 | 65万円 |
備考
1 この表の障害等級は、地方公務員災害補償法第29条第2項に規定する障害等級によるものとし、各障害等級に該当する障害は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定めるところによる。
2 障害等級および特別ほう賞金の額の決定については、地方公務員災害補償法第29条第5項から第7項までおよび地方公務員災害補償法施行規則第26条の5第2項の規定を準用する。
(一部改正〔昭和45年公委規則2号・63年3号・平成元年3号・5年2号・令和3年11号〕)
(一部改正〔昭和45年公委規則2号・63年3号・平成5年2号〕)
(一部改正〔昭和45年公委規則2号・63年3号・平成5年2号〕)
(一部改正〔平成元年公委規則3号〕)
(一部改正〔平成元年公委規則3号〕)