○滋賀県警察職員の特別ほう賞金に関する条例
昭和42年3月29日
滋賀県条例第22号
滋賀県警察職員の特別ほう賞金に関する条例をここに公布する。
滋賀県警察職員の特別ほう賞金に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、滋賀県警察職員(以下「職員」という。)に対する特別ほう賞金の授与に関して、必要な事項を定めるものとする。
(特別ほう賞金)
第2条 特別ほう賞金は、職員が危害を加えられ、または災害を被ることを予断できるにもかかわらず、これをかえりみることなく、その職務を遂行したことによつて危害または災害を受け、そのため死傷した場合において、功労があると認められるときに授与するものとする。
(特別ほう賞金の種類)
第3条 特別ほう賞金は、殉職者特別ほう賞金および身体障害者特別ほう賞金とする。
(殉職者特別ほう賞金)
第4条 殉職者特別ほう賞金は、職員が死亡したときに授与するものとし、その額は900万円以上3,000万円以下とする。ただし、功労が特に顕著であると認められる者については、最高額に当該最高額の10割以内の額を加算して得た額とすることができる。
(一部改正〔昭和45年条例59号・47年35号・49年53号・51年40号・60年35号・平成4年44号・7年32号〕)
(身体障害者特別ほう賞金)
第5条 身体障害者特別ほう賞金は、職員が身体に障害を生じたときに授与するものとし、その額は65万円以上2,060万円以下とする。ただし、功労が特に顕著であると認められる者については、授与する額に当該授与する額の10割以内の額を加算して得た額とすることができる。
(全部改正〔昭和47年条例35号〕、一部改正〔昭和49年条例53号・51年40号・60年35号・平成4年44号・7年32号〕)
(特別ほう賞金の授与)
第6条 特別ほう賞金は、職員またはその遺族に対して知事が授与するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
付則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和45年条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年条例第35号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和49年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和51年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県警察職員の特別ほう賞金に関する条例第4条および第5条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和60年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県警察職員の特別ほう賞金に関する条例第4条および第5条の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
付則(平成4年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県警察職員の特別ほう賞金に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成7年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県警察職員の特別ほう賞金に関する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。