○知事の権限に属する事務の委任

昭和37年7月4日

滋賀県告示第202号

知事の権限に属する事務の委任

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、知事の権限に属する事務について次のとおり委任し、または補助執行させる。

委任し、または補助執行させる事務

委任または補助執行の別

委任し、または補助執行させる者

公安委員会の管理に属する警察署の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。

委任

警察署長

警察本部の事務に関する収入についてその収入を命令すること。

補助執行

警察本部長

知事の権限に属する事務の委任

昭和37年7月4日 告示第202号

(昭和37年7月4日施行)

体系情報
第15編 察/第1章
沿革情報
昭和37年7月4日 告示第202号